「人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
給実甲第1243号、第1244号及び第1245号の制定に伴い、新たに保存すべき人事管理文書が規定されることとなるため、「人事院規則1—34(人事管理文書の保存期間)の運用について(平成18年12月15日事企法—668)」について当該人事管理文書の保存期間を定める等の改正を行う。
2 発出日及び施行日
平成30年2月1日発出、同年4月1日施行
3 担当
事務総局企画法制課