給実甲第1232号(給実甲第28号(一般職の職員の給与に関する法律の運用方針)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
給与法附則第8項の規定により給与を減じて支給する措置が平成30年3月31日に終了することに伴い、給与の減額をする際の当該措置を受ける職員に関する規定を削除するとともに、当該措置が行われることとなった旨を職員に対して通知をするよう求める規定を削除する。
2 発出日及び施行日
平成30年2月1日発出、平成30年4月1日施行
3 担当
給与局給与第二課