給実甲第1237号(給実甲第444号(派遣職員の給与の支給割合の決定等について)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
給与法附則第8項の規定により給与を減じて支給する措置が平成30年3月31日に終了することに伴い、外務公務員俸給等年額又は派遣前給与年額の算定に当たって同項の規定の適用があるものとする旨の規定を削除する。
2 発出日及び施行日
平成30年2月1日発出、平成30年4月1日施行
3 担当
給与局給与第二課