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給実甲第1245号(平成30年4月1日における号俸の調整の運用について)
 
1 趣旨及び概要
人事院規則9―144(平成30年4月1日における号俸の調整)の施行に伴い、平成27年1月1日に昇給した職員のうち、調整の対象とならないものとして人事院が定めることとされている職員及び権衡上調整の必要があるものとして人事院が定めることとされている職員等を定める。
 
2 発出日及び施行日
平成30年2月1日発出、平成30年4月1日施行
 
3 担当
給与局給与第二課