平成30年人事院指令一八―一(昭和45年人事院指令一八―二(人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第二条第三号の規定に基づく指定について)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第二条第三号の規定に基づき、国際協力等の目的で職員を派遣できる機関として、国際港湾協会(IAPH)を指定するもの。
2 発出日及び施行日
平成30年10月12日
3 担当
人材局企画課