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給実甲28号(一般職の職員の給与に関する法律の運用方針)の一部改正について
1.趣旨及び概要
生活保護法による保護の基準が平成30年10月1日に改正されることにより、項目として、新たに「経過的加算額」が追加されるため、起訴休職に係る休職給の支給割合の運用方針を定める給実甲第28号第23条関係第4項第2号の規定を改正する。
2.発出日
平成30年10月1日
3.施行日
4.担当
給与局給与第二課