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平成31年職職―14
「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正について


1.趣旨及び概要
    人事院規則15―14の一部改正を踏まえ、人事院が定めることとされた事項及び運用上必要な事項を定める改正を行うとともに、勤務時間関係の諸手続について、押印によらない方法でも真実性・真正性を担保することが可能となるよう、「押印」又は「印」を「確認」とする等の改正を行う。

2.発出日
平成31年2月1日

3.施行日
平成31年4月1日

4.担当
職員福祉局職員福祉課