「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
特別の教育を必要とする危害のおそれの多い業務に、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて
行う作業に係る業務」を追加する等、所要の改正を行う。
2 発出日
平成30年11月26日
3 施行日
平成31年2月1日
4 担 当
職員福祉局職員福祉課