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給実甲第1249号(給実甲第220号の一部改正について)
 
 
1.趣旨及び概要

 (1) 平成30年12月期の勤勉手当の支給割合の改正に伴い、同月期における職員の区分別の総額を算出する際に用いる支給割合の改正を行う。

 (2) 平成31年6月期以降の勤勉手当の支給割合の改正に伴い、同月期以降における職員の区分別の総額を算出する際に用いる支給割合の改正を行う。

 
2.発出日等

  平成30年11月30日発出、施行。ただし、(2)に係る規定は平成31年4月1日から施行。
  なお、(1)に係る規定は平成30年4月1日から適用。

 
3.担当

  給与局給与第三課

以    上