「人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について」の一部改正について
 

1 趣旨及び概要
   非常勤職員の子の看護休暇及び短期介護休暇の取得要件のうち「6月以上継続勤務しているもの」との要件を「6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの」に改めるとともに、介護休暇及び介護時間の取得要件のうち「引き続き在職した期間が1年以上」との要件を削除する等の改正を行う。

2 発出日
   令和4年2月17日

3 施行日
   令和4年4月1日

4 担当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

Back to top