人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間)の運用について
(平成18年12月15日事企法―668)
(人事院事務総長発) 
 
最終改正:令和5年1月20日事企法―9
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成18年12月15日以降は、これによってください。
 なお、これに伴い、「人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間)の運用について(平成13年1月19日総企法―37)」は、廃止します。
 
 
1 人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間 )(以下「規則1―34」という。)第3条の人事院が定める人事管理文書(規則1―34第2条に規定する人事管理文書をいう。以下同じ。)は、次の表に掲げる人事管理文書とし、その保存期間は、その区分に応じ、それぞれ同表の基準日の欄に掲げる日の属する年度の翌年度の4月1日(同日以外の日を起算日とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると認められる場合には、同欄に掲げる日から1年以内の日)から起算して同表の保存期間の欄に掲げる期間(当該期間以上の期間保存することが人事管理文書の適切な管理に資すると認められる場合には、当該期間以上の期間)とする。
                                            
人事管理文書の区分 基準日 保存期間
人事院規則8―12(職員の任免)の運用について(平成21年3月18日人企―532)
 
第9条関係第3項の認定に関する文書等(規則1―34別表備考第1号に規定する文書等をいう。以下同じ。) 取得の日 3年
第18条関係第2項又は第3項の協議に関する文書等
第18条関係第4項ただし書の承認に関する文書等
第18条関係第7項、第10項若しくは第12項又は第31条関係第4項の報告の文書等
第28条関係第5項の協議に関する文書等
第42条関係第3項の承諾の文書等 任期を定めた任用の終了した日 3年
第42条関係第5項(4)又は第43条関係第2項(5)の承認に関する文書等
第43条関係第1項又は第46条の2関係の同意の文書等
「国家公務員中途採用者選考試験(就職氷河期世代)」の合格者を職員として採用する場合の人事院規則8―12(職員の任免)第18条第1項第10号の規定による人事院の承認について(令和4年11月25日人企―1368)
 
第2項の報告の文書等 取得の日 3年
給実甲第28号(一般職の職員の給与に関する法律の運用方針) 第23条関係第5項の項第1号の協議に関する文書等 取得の日 5年

 
給実甲第1080号(指定職俸給表を適用する職員について) 第1項ただし書の承認に関する文書等 取得の日 5年
給実甲第576号(給与簿等の取扱いについて)
 
第8の各号の調書等(第1号の調書については、人事交流等による異動者に係るものに限る。) 作成の日
 
10年
 
第8の第1号の調書(人事交流等による異動者に係るものを除く。) 離職の日 5年
第9の第1項の承認に関する文書等 取得の日 3年
第2の第4項、第4の第6項又は第9の第3項の報告の文書等 取得の日


 
1年
第4の第6項の職員別給与簿の写し
第4の第6項の超過勤務等命令簿の写し
第4の第7項の通知の文書等
給実甲第609号(俸給の調整額の運用について) その他の事項第3項の協議に関する文書等 決定の効力が失われた日 5年
給実甲第65号(人事院規則9―7(俸給等の支給)の運用について) 第13条関係第1号の超過勤務等命令簿 作成の日 5年3月
給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)

 
第37条関係第18項の記録の文書等 作成の日 10年
第15条関係第7項第2号、第17条関係ただし書、第20条関係第6項若しくは第10項ただし書、第22条関係第2項ただし書、第23条関係第3項、第39条関係第1項ただし書若しくは第2項ただし書、第40条関係第2号、学歴免許等資格区分表関係第5項又は在級期間表関係第1項ただし書若しくは第2項の承認に関する文書等 取得の日 5年
 
第11条関係第7項又は第37条関係第10項の協議に関する文書等
第37条関係第18項の通知の文書等の写し 通知した日 5年
給実甲第254号(初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号俸の決定等について) 第3の第1項(第5の第1項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第5の第2項又は第7の第2号の承認に関する文書等 取得の日 5年
給実甲第1014号(経験年数を有する者の初任給の号俸の調整基準の改正に伴う在職者の号俸の決定について)

 
第6項の調書等 作成の日 10年
第4項又は第5項の承認に関する文書等 取得の日 5年
給実甲第192号(復職時等における号俸の調整の運用について) 第3の承認に関する文書等 取得の日 5年
給実甲第327号(免許所有者の経験年数の取扱いについて) 第2項第1号又は第3号の承認に関する文書等 取得の日 5年
給実甲第151号(通勤手当の運用について)  第4条関係第3項の通勤手当認定簿の写し 取得の日 1年
給実甲第197号(特殊勤務手当の運用について) 災害応急作業等手当(規則第19条)関係第3項(1)の認定に関する文書等 認定の効力が失われた日  5年
給実甲第180号(初任給調整手当の運用について) その他の事項第1項の初任給調整手当支給調書 支給しなくなった日 10年
第2条関係第2項の通知の文書等の写し 通知した日 5年
その他の事項第4項の協議に関する文書等 決定の効力が失われた日 5年 
給実甲第220号(期末手当及び勤勉手当の支給について) 第34項第6号又は第39項ただし書の協議に関する文書等 決定の効力が失われた日 5年
第41項の報告の文書等 取得の日  3年
給実甲第1019号(地域手当の運用について)
 
給与法第11条の3、第11条の4、第11条の6及び第11条の7関係第2項(給与法第11条の7第1項関係第1項及び給与法第11条の7第2項関係第1項及び第3項においてその例による場合を含む。)の通知の文書等の写し 通知した日 5年
規則9―49第18条関係の協議に関する文書等 決定の効力が失われた日 5年
給実甲第351号(特地勤務手当等の運用について) 給与法第13条の2関係第2項(給与法第14条関係第1項においてその例による場合を含む。)の通知の文書等の写し 通知した日 5年
規則第9条関係第1項の特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給調書 支給しなくなった日 5年
 
その他の事項の協議に関する文書等 決定の効力が失われた日 5年
給実甲第660号(単身赴任手当の運用について) 規則第8条関係第4項の協議に関する文書等 支給要件を具備しなくなった日 5年1月
給実甲第797号(研究員調整手当の運用について) 第3項の通知の文書等の写し 通知した日 5年
給実甲第1033号(広域異動手当の運用について) 給与法第11条の8関係第4項(同条関係第5項においてその例による場合を含む。)の通知の文書等の写し 通知した日 5年
規則第9条関係第1項の広域異動手当支給調書 支給しなくなった日 5年
規則第9条関係第4項の協議に関する文書等 決定の効力が失われた日 5年
給実甲第1078号(本府省業務調整手当の運用について) 第2項の通知の文書等の写し 通知した日 5年
給実甲第1295号(給与法附則第8項の規定による俸給月額の運用について)
 
規則第3条関係第1項第2号若しくは第3項第2号、規則第5条関係第1項第2号又は規則第7条関係第2項の承認に関する文書等 取得の日 5年
その他の事項第2項の報告の文書等
給実甲第1296号(人事院規則9―148(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給)の運用について)
 
その他の事項第2項の調書等 作成の日 10年
第4条関係第2項から第4項まで、第6条関係第2項から第4項まで、第7条関係第1項第2号若しくは第2項第2号、第8条関係第1項第2号若しくは第2項第2号、第9条関係第2項若しくは第3項、第10条関係第1項若しくは第2項又は第11条関係第1項から第3項までの承認に関する文書等 取得の日 5年
その他の事項第1項の通知書等の写し 通知した日 5年
給実甲第1306号(博士課程修了者等の初任給基準の改正に伴う在職者等の号俸の決定について) 第1の第1項ただし書若しくは第2項又は第2の第2項ただし書、第3項若しくは第5項の承認に関する文書等 取得の日 5年
人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について(昭和62年12月25日職福―691) 第26条の2関係第2項(3)の申出の文書等(石綿製造等(人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)別表第4の2第6号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) 取得の日 40年
第26条の2関係第2項(3)の申出の文書等(石綿製造等又は粉じん作業(人事院規則10―4別表第4の2第3号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。) 取得の日 30年
第26条の2関係第2項(3)の申出の文書等(粉じん作業に係るものに限る。) 取得の日 7年
第22条の4関係第6項の記録の文書等 作成又は取得の日 5年
第22条の4関係第7項の分析の文書等 取得の日 5年
第22条関係第1項の検査について記載した書面 取得の日



 
3年
 
第22条関係第1項の検査資料
第22条関係第1項又は第2項の意見の文書等
第26条関係第3項(5)の届出の文書等
第26条関係第3項(6)の申請の文書等
第23条関係第2項の申出の文書等 指導区分の変更の日  3年
第23条関係第2項の意見の文書等
第24条関係第2項の意見の文書等 就業禁止期間の末日の翌日 3年
人事院規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の運用について(昭和55年1月10日職福―3) 第7条関係第1項の意見の文書等 就業禁止期間の末日の翌日 3年
人事院規則10―12(職員の留学費用の償還)の運用について(平成18年6月14日人研調―927) 第5条関係第1項の説明の文書等の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) 留学費用が償還された日 5年
第2条関係第2項の報告の文書等 取得の日 3年
第5条関係第1項の説明の文書等の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) 留学費用の償還を要しないこととなった日 3年
人事院規則10―13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)の運用について(平成23年12月28日職職―414) 第4条関係の報告の文書等 取得の日 5年
人事院規則11―4(職員の身分保障)の運用について(昭和54年12月28日任企―548) 第3条関係第2項の指定に関する文書等 指定が解除された日 3年 
人事院規則11―10(職員の降給)の運用について(平成21年3月18日給2―26) 第7条関係第3項の通知の文書等 取得の日 1年
   
管理監督職勤務上限年齢による降任等の運用について(令和4年2月18日給生―16) 第2の第5項の報告の文書等 取得の日 3年

 
職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―328)







 
第3の第8項、第4の第5項又は第19の第2項の報告の文書等 取得の日 3年
第4の第3項の協議に関する文書等
第6の第3項、第4項(2)若しくは(3)、第5項又は第6項の申出等
第15の第2項(第16の第3項において準用する場合を含む。)の通知の文書等
第17の第5項の計画を明らかにする書類
第17の第6項の要介護者に関する事項及び要介護者の状態を明らかにする書類
第3の第19項の状況届

 
届出、申出及び判断又は周知に係る勤務時間の割振り又は週休日及び勤務時間の割振りによらなくなった日(第6の第3項、第4項(3)、第5項又は第6項の申出に係る申出及び判断に関する文書等にあっては、取得の日)




 
3年
第3の第24項の申出及び判断に関する文書等

 
第3の第26項の周知の文書等の写し

 
第3の第28項又は第10の第7項の報告の文書等 報告に係る時間帯又は期間によらなくなった日 3年
第4の第4項の報告の文書等 協議を行うことなく定めた週休日及び勤務時間の割振りについての定めによらなくなった日 3年
第5の第7項ただし書の周知の文書等の写し あらかじめ定めた基準によらなくなった日 3年
第8の(2)アの施設外勤務予定時間に係る取決めに関する文書等 施設外勤務の行われた日 3年
第10の第11項の周知の文書等の写し 周知に係る部署が他律的部署でなくなった日 3年
第10の第16項の記録の文書等 作成の日 3年
第17の第2項の計画表
第18の第4項の休暇簿(写しを含む。) 取得の日 1年
人事院規則15―14―40(人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の運用について(令和5年1月20日職職―11) 第2項の報告の文書等 取得の日 3年
人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について(平成6年7月27日職職―329) 第2条関係第1項の通知の文書等の写し 通知した日 3年
人事院規則17―2(職員団体のための職員の行為)の運用について(昭和43年11月6日職組―961) 第4条関係2の有効期間が満了した旨等を記載した文書の写し 通知した日 3年
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律および人事院規則18―0(職員の国際機関等への派遣)の運用について(昭和45年12月25日任企―887) 規則18―0関係第7条関係第3項の届出の文書等



 
取得の日 派遣の終了した日までの期間
給実甲第444号(派遣職員の給与の支給割合の決定等について)
 
第1の第3項又は第2の第6項の協議に関する文書等 取得の日  5年 
育児休業等の運用について(平成4年1月17日職福―20) 第1の第10項又は第11項の承諾の文書等 任期を定めた任用の終了した日 3年
第10の第2項又は第11の第2項の通知の文書等の写し 通知した日 3年
第13の第4項の通知の文書等 取得の日 3年
任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例の運用について(平成9年6月4日任企―149) 任期付研究員法第6条第3項及び第4項並びに規則第6条関係第3項の報告の文書等 取得の日 5年 
任期付研究員法第6条第5項及び規則第8条関係第3項の報告の文書等 任期を定めた任用の終了した日 5年
任期付研究員法第3条第2項及び第4条第1項関係第3項又は任期付研究員法第3条第3項及び第4条第2項関係第7項の報告の文書等 任期を定めた任用の終了した日

 
3年
規則第4条関係の状況報告書
規則第9条関係第2項の報告の文書等
国と民間企業との間の人事交流の運用について(平成26年5月29日人企―660) 規則第40条関係ただし書の協議に関する文書等 取得の日 5年 
官民人事交流法第8条関係第3項の交流派遣の期間の延長に係る事項を記載した書類 人事交流の終了した日





 
3年
官民人事交流法第19条関係第3項の任期の更新に係る事項を記載した書類
規則第34条関係第1項の計画の変更に係る事項を記載した書類
規則第34条関係第3項及び規則第44条関係第3項の計画の変更に係る事項を記載した書類
規則第34条関係第4項及び規則第44条関係第4項の同意の文書の写し
任期付職員の採用及び給与の特例の運用について(平成12年11月27日任企―590) 任期付職員法第7条第2項及び第3項並びに規則第6条関係第3項の報告の文書等 取得の日
 
5年
任期付職員法第7条第4項及び規則第8条関係第2項ただし書の協議に関する文書等 任期を定めた任用の終了した日 5年
任期付職員法第7条第4項及び規則第8条関係第4項の支給状況報告書
任期付職員法第3条及び規則第2条関係第5項若しくは第8項、任期付職員法第4条第1項及び第5条第1項関係第4項又は任期付職員法第6条関係第3項の実施状況報告書 任期を定めた任用の終了した日 3年
任期付職員法第3条及び規則第2条関係第10項の承諾の文書等
検察官その他の職員の法科大学院への派遣の運用について(平成15年10月1日人企―825) 規則第13条関係第2項又は規則第14条関係ただし書の協議に関する文書等 取得の日 5年
配偶者同行休業の運用について(平成26年2月13日職職―40) 第2の第8項の届出の文書等 配偶者同行休業が終了した日の翌日 3年
第5の第1項又は第2項の承諾の文書等 任期を定めた任用の終了した日 3年
職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣の運用について(平成29年5月19日人企―496) 規則第10条関係第1項又は規則第11条関係ただし書の協議に関する文書等
 
取得の日

 
5年
職員の平成三十七年国際博覧会特措法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会への派遣の運用について(令和元年5月23日人企―60) 規則第10条関係第1項又は規則第11条関係ただし書の協議に関する文書等
 
取得の日

 
5年
職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣の運用について(令和2年6月12日人企―597) 規則第10条関係第1項又は規則第11条関係ただし書の協議に関する文書等
 
取得の日

 
5年
職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第2条第1項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣の運用について(令和4年6月24日人企―791) 規則第10条関係第1項又は規則第11条関係ただし書の協議に関する文書等 取得の日 5年
 備考
  (1) 「協議に関する文書等」、「承認に関する文書等」、「認定に関する文書等」又は「指定に関する文書等」とは、それぞれ協議の文書等及び当該協議に対する回答の文書等、承認の文書等及び当該承認の申請の文書等、認定の文書等及び当該認定の申請の文書等又は指定の文書等及び当該指定の申請の文書等をいう。
  (2) この表に掲げる人事院事務総長通知の規定の例によるものとされ、又は例に準ずるものとされている場合に係る人事管理文書については、同表の規定の例による。
2 規則1―34別表又は前項の表に掲げる人事管理文書がこれらの表の他の人事管理文書の区分にも該当する場合における当該人事管理文書の保存期間については、それぞれの区分に対応する保存期間が満了する日のうち、最も遅い日までの期間とする。
3 規則1―34別表又は第1項の表に掲げる人事管理文書は、当該人事管理文書の作成又は取得の日から当該人事管理文書の保存期間の起算日まで当然保存することとなる。
 
以   上
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