保有個人情報の開示・不開示等の決定基準について

・法第78条第1項第1号(開示請求者に関する情報)関係
 
 開示請求者(第76条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第86条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
 
1.趣旨
  (1) 本号は、開示請求者に関する情報の不開示情報としての要件を定めるものである。
  (2) 本法の開示請求権制度は、本人に対して当該本人に関する保有個人情報を開示するものであり、通例は本人の権利利益を害するおそれはないものと考えられる。しかし、開示が必ずしも本人の利益にならない場合もあり得ることから、そのような場合には不開示とすることができるようにしたものである。
 
2.解釈
 例えば、カルテの開示の場合、インフォームドコンセントの考え方から相当程度の病状等を開示することが考えられる場合がある一方で、患者の精神状態、病状の進行状態等から、開示が病状等の悪化をもたらすことが予見される場合もあり得る。このような場合において、本人に関する保有個人情報であることを理由として一律に開示義務を課すことは合理性を欠くこととなる。
 
3.運用
 本号が適用される局面は、開示することが深刻な問題を引き起こす可能性がある場合であり、その運用に当たっては、個々の具体的なケースに即して慎重に判断する必要がある。


人事院
Back to top