0令和元年懲戒処分について懲戒処分の状況違反行為があった職員に対し、使用者である国が、公務組織の規律や秩序の維持を目的に、制裁として科すものです。① ② ③ のいずれかに該当する場合に、任命権者(各省大臣等)は懲戒処分を行うことができます。① ② 国家公務員法の懲戒処分は、一定の義務具体的には、職員が国家公務員法、国家公務員倫理法等に違反した場合職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合懲戒処分には、以下の四種類があります。免職(職員の身分を奪い、公務から排除する処分)停職(一日以上一年以下の期間、職員として身分を保有させたまま職務に従事させず、その間の給与を支給しない処分)③ 減給(一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を給与から減ずる処分)④ 戒告(職員の責任を確認し、将来を戒める処分)○ 令和五年の処分数は二四〇人(前年より六人増加)。在職者数に対する処分数の割合は○・○八%。○ 府省等別では、法務省の五二人が最多。○ 処分の事由別では、公務外非行関係の七七人(全体の三二・一%)が最多。一 令和五年中に懲戒処分を受けた一般職の国家公務員は、二四〇人です。この処分数は、前年比六人(二・六%)増となっており、在職者数に対する処分数の割合は○・○八%となっています。(令和元年以降の処分数の推移については、図参照)令和五年の処分数は二四〇人で、在職者数に対する処分数の割合は〇・〇八%でした。人事行政報告令和五年の懲戒処分の概況について 図 252240234(人)令和2年令和3年令和4年令和5年合 計一般職国家公務員の懲戒処分の状況50040029630020023410022職員福祉局審査課
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