戒 告(15)減 給(31)停 職(12)免 職(4)(17)(4)(11)(2)(3)(1)(7)(1)(3)(11)(17)(12)(49)(12)(15)(2)(8)(2)(50)(2)(118)(49)(17)二 計343814911174298計○ 処分数を府省等別にみると、法務省が五二人、国税庁が四六人、国土交通省が三九人、海上保安庁が三二人、厚生労働省が一九人などとなっています。処分数が前年と比べて増加した省庁は、国税庁(一四人増)、法務省(一三人増)、国土交通省(八人増)、海上保安庁(六人増)などで、減少した省庁は、農林水産省(九人減)、財務省(八人減)、厚生労働省(七人減)などです。(表1参照)。 令和五年における具体的な処分事案としては、次のようなものがあります。数名の受刑者に対し、複数の刑務官が暴行や不適切な処遇等を行ったとして、刑務官一〇人に対して停職処分が、刑務官三人に対して減給処分が行われた。また、行為者として刑務官四人に対して訓告、刑務官四人に対して厳重注意、刑務官一人に対して注意の矯正措置が行われたほか、監督者として刑務所長をはじめとした四人に対して厳重注意、処遇首席をはじめとした四人に対して訓告の矯正措置が行われたほか、当該場面を現認したにもかかわらず上司への報告を怠ったなどとして刑務官三人に対して注意の矯正措置が行(注1) 処分事由が複数ある事案については、主たる事由で分類している。(注2) ( )内の数字は、令和4年の処分数である。処分事由一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)通常業務処理関係(業務処理不適正、報告怠慢等)公金官物取扱関係(紛失、不正取扱等)横領等関係収賄・供応等関係(倫理法違反等)交通事故・交通法規違反関係公務外非行関係(窃盗、暴行等)監督責任関係処分の種類12(単位:人)一般職の国家公務員の事由別・種類別処分数(令和5年)192911(7)12(8)(2)(8)151642571102071 (62)305 (10)1337 (37)1577 (89)3 (4)61240 (234)表224
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