人事院月報 2024年5月号 No.897
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① 対象となる民間企業は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、信用金庫、相互会社のほか、一定の要件を満たす信用協同組合及び信用協同組合連合会、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫、監査法人、弁護士法人、損害保険料率算出団体、医療法人、学校法人、社会福祉法人、日本赤十字社、認可金融商品取引業協会、自主規制法人、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会、特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)。② 官民人事交流は、国から民間への「交流派遣」及び民間から国への「交流採用」の双方向の人事交流からなる。○ 身 分:公務員の身分は引き続き保有。公務には従事しない(民間企業に雇用)○ 期 間:三年以内(必要がある場合、五年まで延長可)○ 服務等:派遣前に在職していた府省等に対する許認可申請等の業務や国家公務員としての地位等に係る影響力利用行為の禁止○ 給 与:派遣先の民間企業が賃金を支給(国からの支給はない)○ 身 分:常勤の国家公務員として選考により採用      (民間企業との間では、退職型又は雇用継続型のいずれかを選択)○ 任 期:三年以内(必要がある場合、五年まで更新可)○ 職務等:交流元企業の業務に従事することや交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職に就くことの禁止○ 給 与:国が給与を支給(民間企業からの支給は不可)③ 公務の公正性を確保しつつ、円滑な交流に資するよう、交流審査会の意見を聴いて、許認可権限のある民間企業との間の交流、同一の民間企業との継続的な交流、刑事起訴等を受けた民間企業との交流などについて交流基準を策定。【交流派遣】 国の機関等の職員を民間企業に派遣【交流採用】 民間企業の従業員を任期を付して国の機関等で採用。 いったん民間企業を退職する「退職型」と民間企業との雇用を継続したまま採用される「雇用継続型」の二つのタイプがあり、いずれかを選択。いずれの型でも、任期満了後は、交流元企業に復帰。29官民人事交流の仕組みについて

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