不利益処分審査請求事案に関する判定取り消されるべきであると主張した。〔人事院の判断〕プログラムの作成は、請求者の所属する部署がその所掌事務を遂行するに当たって業務を効率化するための手段であると認められるので、請求者が行ったプログラム作成の実績を評価するに当たって、評価者等がそのプログラム自体を読み解くこととはせず、プログラムが請求者の所属する組織の業務の効率化にどの程度結び付いたか等の観点に立って評価を行ったことに不当な点は認められない。 請求者は、上司等から再三にわたって組織の業務の効率化への寄与等の観点からの説明を求められたにもかかわらず、十分な説明を一切行わず、プログラムの必要性について上司や同僚からの理解を得られなかったことが認められ、またそもそも他の職員にとって使い方が分からず使えないものであったなど、請求者によるプログラムの作成は組織の業務の効率化に結び付くことはなかったものと認められる。 したがって、請求者によるプログラムの作成に関して、当該プログラムが組織の業務の効率化にどの程度結び付いたか等の観点に立って行った評価に不当な点は認めら 公平審査局●勤務成績不良を理由とする降格処分(処分を承認したもの)〔事案の概要〕請求者は、業績評価の全体評語が二期連続してCであり、この二期を評価期間とする能力評価の全体評語がDであったことから、処分者は、改善措置を実施するとともに、警告書を交付し、勤務実績の改善を求めたが、当該改善措置等の実施後の業績評価の全体評語はDとなり、改善が見られなかった。請求者は、勤務実績が不良であることから、処分者は、請求者を国家公務員法(以下「法」という。)第七十五条第二項及び人事院規則一一―一〇(職員の降給)(以下「規則」という。)第四条第一号イに該当するものとして、行政職俸給表(一)二級から一級への降格処分に付した。これに対して、請求者は、評価者等による勤務実績不良との評価は事実に反しており、請求者の勤務実績たるプログラムを理解できない評価者等が恣意的に行ったものである。よって当該評価に基づいて行われた本件処分は違法かつ不当なものであり、 公平審査は、職員から、不利益処分についての審査請求、勤務条件に関する行政措置の要求、災害補償の実施に関する審査の申立て等、給与の決定に関する審査の申立てがなされた場合に、人事院が、準司法的な所定の審査手続に従って、迅速かつ適切に審査を行うものです。 人事院が令和5年度に行った、不利益処分審査請求事案6件、行政措置要求事案2件、災害補償審査申立等事案18件、給与決定審査申立事案20件、計46件の判定・決定の中から、一部を紹介します。人事行政報告 一 20公平審査の判定・決定紹介令和5年度
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