人事院月報 2024年6月号 No.898
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までは認められない。休暇の取得状況等に鑑み、必要に応じて、健康管理医との面談等による健康状況等の把握や、健康管理補助者との面接、主治医と連携した適切な対応の検討等を行うように努める必要がある。・その他の申立人の主張について査や調整が行われていないなどと主張するが、局長は、評価者による評価について不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、全体評語を付すことにより調整を行ったものと認められ、三年度上期業績評価は人事評価実施規程に則って行われており、人事評価手続上の瑕疵は認められない。る項目について、病気休暇の期間を除いた場合の目標達成件数を前提に個別評語をcとしたが、人事評価記録書の所見欄には自己申告の件数に基づく記載をし、局長にその旨を伝達しなかったため、局長は、人事評価記録書記載の目標達成件数を前提として審査を行った。この点については、審査の結果に影響を及ぼすことはなかったと考えられるものの、適切な対応であったとはいえず、今後の人事評価の運用において、なお、当局は、引き続き、申立人の病気申立人は、調整者が行うべきとされる審ただし、評価者は、担当業務の処理に係評価者は、人事評価記録書に評語を付した理由その他参考となる事項について適切に記載し、調整者に送付する必要がある。申立人は、当局が改善措置実施計画書の作成等の対応をしていないなどと主張するが、二年度能力評価及び二年度下期業績評価のいずれも全体評語がCであった点については、成績不良者対応通知は令和二年一〇月以降適用されるため、当局が三年度上期業績評価の評価期間中に改善措置の実施を求められるものではなかったと認められる。また、二年度下期業績評価及び三年度上期業績評価のいずれも全体評語がCであった点については、改善措置に関する対応は、改善措置の対象者となることが確定する三年度上期業績評価後に行われるべきであるが、申立人からの苦情処理申出の処理に伴って三年度下期業績評価の評価期間中での実施が困難となり、制度所管省庁にも確認の上、改善措置を行わないこととしたことは、やむを得ないものであったと認められる。以上のことから、当局が、申立人の三年度上期業績評価の全体評語をCとし、令和三年一二月期の勤勉手当の成績率を一〇〇分の八三・五と決定したことは、違法又は不当なものとは認められない。以上のとおり、本件給与の決定を更正すべき理由は認められないため、本件申立てはこれを認めることができない。(令和五年一〇月一二日指令一三―二七)       26

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