人事院月報 2024年6月号 No.898
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ki.jiji..jp/seisaku/i_ga(https://wwwnmu/kenkouanzen/sagoigaiyoトがめくれたままの状態になっていたこと、両手で収納ボックスを持っていたことから足元が見えない状態であったことが挙げられます。階段、廊下等の破損や障害物等の有無の確認及び照明器具等の点検を定期的に実施し、必要に応じた整備・補修等を行うことが求められます。また、職場のバリアフリー化(段差の解消等)に配慮し、転倒による災害の防止に努める必要があります。特に、執務室内に雑然と置かれた書類、事務用具、通路上の障害物などに起因する転倒による災害が多く発生しているため、4S(整理、整頓、清掃、清潔)活動を徹底するほか、通路の段差を解消できない箇所や滑りやすい箇所が残る場合は、表示等により注意喚起を行うことも重要です。なお、高年齢職員に対しては、心身機能の変化が転倒、墜落・転落等の災害のリスクにつながり得ることを理解し、自らの身体機能や健康状況を客観的に把握して健康や体力の維持管理に努めるよう、写真や図、事例を交えて周知する等の方法により注意喚起し、認識を持ってもらうことも必要です。類似災害防止のためには、まず、事務室、例年、公務における災害の大部分は、「武道訓練」「その他(新型コロナウイルス感染症)」を除くと、執務室内外の通路、階段等での日常的な行動に伴って発生しています。これらの行動に伴うものも含め、災害を減少させるためには、各府省・各機関の長htm)に掲載しています。は、安全に関する委員会等を開催し、職員の意見を聴取する機会を設けるなど、職場の安全管理活動への積極的参加を促進するとともに、安全管理の基本方針を表明し、職員一人一人に周知徹底を図り、安全教育を計画的に実施することが重要です。そして、職員一人一人が、身の周りに潜む危険を常日頃から意識し、行動することが必要です。※「令和四年度国家公務員の災害発生状況」については、人事院のホームページ的確な安全管理の実施六 ln.05

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