はじめに勤務時間調査・指導室の位置付け員福祉課に、勤務時間調査・指導室(以下「指導室」という。)を新設しました。勤務の縮減を最重要課題の一つと位置付けて取組を進めてきました。平成三一年四月には、人事院規則により、超過勤務を命ずることができる上限(図1)を設定しました。具体的には、「一箇月四五時間以下」及び「一年三六〇時間以下」を原則とし、他律的業務の比重が高い部署(以下「他律部署」という。)においては、「一箇月一〇〇時間未満」、「一年七二〇時間以下~六箇月平均八〇時間以下」及び「一箇月四五時間超は年六箇月まで」としました(以下、前者の原則の上限が適用される部署を「自律部署」という。)。ただし、特例業務(重要な業務であって特に緊急に処理人事院は、令和四年四月、職員福祉局職人事院では、指導室の設置前から、超過」、「二することを要するものと各省各庁の長が認めるもの)に従事する職員に対しては、上限を超えて超過勤務を命ずることができることとしています。また、上限を設定した後も、人事院では、各府省におけるこの制度の運用状況を把握した上で、各府省に対して必要な指導を行うなどしてきました。上限を超えた職員が一定数存在するなど、超過勤務をめぐる状況が厳しい中、その縮減に向けて、各府省における超過勤務の上限超えの状況の把握、他律部署・特例業務の範囲に関する指導、超過勤務時間の適正な管理に関する指導等の業務を一元的・総合的に行うとともに、各府省に対するこれらの指導を徹底するため、新たな部署を設置したものです。指導室は令和六年度で設置から三年目を迎えました。超過勤務の縮減に向けて、指導室が担っている役割や、これまで行ってきた取組等について紹介します。まず、超過勤務の縮減に向けた取組の中で、指導室がどのように位置付けられてい人事行政報告職員福祉局 職員福祉課 勤務時間調査・指導室超過勤務の縮減に向けて~勤務時間調査・指導室の取組~◆月100時間未満◆年720時間以下◆2~6箇月平均80時間以下(注) ◆月45時間超は年6箇月まで◆月45時間以下◆年360時間以下図1※「他律的業務」とは、業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。超過勤務の上限規制のイメージ図図1超過勤務の上限規制のイメージ図特例業務に従事する場合※「特例業務」とは、大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各省各庁の長が認める業務をいう。原則(自律部署)超過勤務正規の勤務時間他律的業務の比重の高い部署(他律部署)(注)2箇月、3箇月、4箇月、5箇月、6箇月のいずれの期間においても、平均が80時間以下であることをいう。18
元のページ ../index.html#20