勤務時間の管理等に関する調査直接訪問して実施している、勤務時間の管理等に関する調査について紹介します。員の勤務時間を適正に把握し、管理することが基本になるものと考えています。このため、調査では、客観的に記録された在庁時間を基礎とした超過勤務時間の適正な管理について指導するなどしています。理運営方針」(令和三年三月三一日内閣総理大臣決定)において、業務端末の使用時間の記録等を利用した勤務時間の状況の客観的把握を、原則として令和三年八月までに開始することとされたこと、②人事院としても、その状況を踏まえつつ、令和四年三月に、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している部局においては、これに基づいて適正に超過勤務時間を管理することを制度上の原則としたことを踏まえたものです。四年度は本府省の三五機関を対象に実施し、令和五年度は本府省の一九機関及び地次に、指導室が令和四年度から各府省を超過勤務の縮減に当たっては、まずは職これは、①「令和三年度における人事管指導室が行うこの調査については、令和方の五官署を対象に実施しました。同調査においては、主に三つの事項について指導・助言を行っています。一つ目は、客観的な記録を基礎とした超過勤務時間の適正な管理がなされるよう指導することです。具体的には、対象となる職員ごとに、パソコンの使用時間の記録等により客観的に把握された「在庁時間」と「超過勤務時間」を突合し、大きなかい離があればその理由を確認するなどして、適正な管理がなされるよう必要な指導を行っています。この「在庁時間」と「超過勤務時間」の突合方法について、イメージ図(図5)で説明します。例えば、三月一日のケースを見ると、正規の勤務時間の終了時刻が一八時一五分の職員について、在庁時間の記録には退勤時刻が一九時四七分とあり、超過勤務等命令簿には超過勤務命令時間の記録がありません。このような場合、正規の勤務時間の終了時刻と退勤時刻との間に約一・五時間のかい離があり、かい離が生じた理由を確認することとなります。令和四年度及び令和五年度の調査の結果、おおむね適正に管理されていましたが、一部で超過勤務時間が適正に記録されていない事例があり必要な指導を行いました。その後、該当府省において正しい超過勤務時間に修正するなど、適切な対応がなされ、結果として超過勤務手当の追給(後日支給)や返納などが行われています。二つ目は、他律部署・特例業務の範囲に関する指導です。「在庁時間」と「超過勤務時間」に大きなかい離がある場合の一例(イメージ)図5図5「在庁時間」と「超過勤務時間」に大きなかい離がある場合の一例(イメージ)「正規の勤務時間」の終了から一定時間経過後に、「退勤時刻」の記録がある場合(超過勤務命令時間の記録なし)在庁時間の記録〔一例〕■抄ff勤務日 月■日 月■日〔正規の勤務時間:■■ ■~■■■■■〕出勤時刻退勤時刻■■■■■■■■■■■■■■■■■■超過勤務等命令簿〔一例〕■抄ff超過勤務命令時間勤務日 月■日なし 月■日なし約■■■hのかい離21
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