個別通報への対応各府省アンケートの実施及び関係各方面への説明・協力依頼小限のものとすることとされています。また、その単位については、「原則として課若しくは室又はこれらに相当するもの」とされており、その範囲を業務の実態に即して必要最小限のものとするため、必要に応じて、班単位、グループ単位、官職単位など、課室単位よりも細かく指定することも可能となっています。指導室では、調査等の機会を通じて、業務の状況を考慮して他律部署を細かく指定するよう指導してきており、こうした指導室の指導を受けて、他律部署の一部を自律部署に変更する見直しがなされた府省がありました。範囲を「職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない」とされていることから、指導室では、調査等において必要な指導を行っているほか、令和六年三月に、制度に基づく適正な運用を徹底するため、特例業務の範囲に関する通知を発出しています。過勤務の縮減に関する助言等です。具体的には、超過勤務縮減の観点から管理職員が果たすべき役割や取組等について、具体的な例を紹介した上で、超過勤務の縮減に向他律部署については、その範囲を必要最また、特例業務については、特例業務の三つ目は、管理職員のマネジメント、超けた取組に関する助言を行っているほか、業務の平準化を図るなどした上で、特に「一箇月一〇〇時間未満」の上限等を超えた職員数を減らすよう指導を行っています。また、職員の健康確保の観点から、医師による面接指導の対象となる職員がいた場合、対象者に対する面接指導を確実に実施するよう指導等をしています。令和六年度の調査については、こうした調査・指導を更に充実したものとするために、一機関等当たりの調査対象職員数を拡充させた上で実施しています。令和四年度以降、指導室では、超過勤務に関し、適正な制度の運用や超過勤務手当の適正な支給のために寄せられた個別通報にも対応してきており、通報内容に応じ、関係府省に事実確認と対応を求めるなどの取組を行っています。既に対応が終了したものの中から事例を紹介すると、実際の超過勤務時間が正確に記録されていないとの通報に対し、事実確認を求めた結果、超過勤務手当を支給すべき超過勤務時間があったことが確認された事例がありました。これについては、正しい超過勤務時間に修正がなされ、結果として、該当職員にその分の手当の追給が行われました。指導室では、引き続きこうした事案に厳正に対応していくこととしています。指導室では、前述のとおり、多方面からの取組を行い、各府省における超過勤務の縮減に向けた取組を支援しています。これらに加え、各府省での対応が困難な課題についても、関係機関と連携して積極的に取り組んできており、その取組を紹介します。令和四年度に、国会対応業務等の超過勤務への影響や業務量に応じた要員確保の状況等を把握するために、各府省に対してアンケートを実施しました。国会対応業務に係る各府省アンケートの結果については、令和五年三月に公表するとともに、人事院総裁が、同年四月に衆議院議長と参議院議長を訪問して説明を行いました。その後、同月に衆議院議院運営委員会理事会においても説明を行いました。また、業務量に応じた要員確保及び人事・22
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