()などを活用するなど、復職日から一年間、本人の気力・体力等に合わせた配慮が望ましいでしょう。一方、職場は、病院やリハビリ施設ではなく「仕事をする場」であり、復職時に、職場で「配慮できること」と「配慮が難しいこと」を区別・整理して、職場の中で利害関係を調整することが重要です。本人には、職場でできる範囲内での配慮を行いながら、健康情報の「守秘義務」を遵守し、定期的に上司と本人が面談するなどして、職場でできる範囲内での配慮が望ましいでしょう。じるのは、医学的知識や医療のことが分かりづらいことにあります。治療と仕事の両立で押さえるべき概念として、『事例性』と『疾病性』があります。上で支障となる客観的事象のことで、「一日に一〇回ほど、トイレで離席する」「毎月三日以上の突発休を認める」など、通常の業務管理上の「日頃からのずれ」に関する事項です。『疾病性』とは疾病、症状等のことで、「下痢」「食欲がほとんどない」等になります。「治療と仕事の両立」を難しく感『事例性』とは、業務を遂行する職場として、『事例性』をベースに服務管理・配慮等の対応を行い、『疾病性』に関しては、主治医や産業医等に意見を求め(「ボール」を投げ)、医療職から意見書等で意見を収集(「ボール」を返してもらう)した後に対応を検討することが重要です。このような、「治療と仕事の両立支援」の基本を押さえておくことが重要です。そのためには、「事例性」と「疾病性」を区別・整理して対応することが肝要です。しかし、医療機関の『言語』は『疾病性』、職場の『言語』は『事例性』を主として使っています。例えば、「病名:大腸がん。下痢、倦怠けんたい感等を認めるが、一定の配慮の下、就労可能である」と診断書に記載されていた場合、職場側は何を配慮すべきか困惑する場合が少なくありません。「一日五〜一〇回ほど、トイレのために離席の可能性あり。座り作業やサブ的な業務であれば就労は可能」などのように、具体的に『事例性の言葉』に『翻訳』すると職場での配慮事項が具体化することができます。また、疾患別でみると、メンタルヘルス『がん治療と就労の両立支援実務ガイド■(遠藤源樹著・日本法令)』より『治療と就労の両立支援ガイダンス(遠藤源樹著・労務行政)』より『治療と就労の両立支援ガイダンス(遠藤源樹著・労務行政)』より働くことができるレベル④職場が受入れ可能【職場の許容・調整】③就業に必要な労働等が持続的に可能②就労意欲が十分にある【就労意欲】日常生活が『普通に』できるレベル□「安定した勤務が一番」(頑張りすぎない、無理しすぎないように)□「定期的に主治医の診察を受けるように」□「言える範囲内で、配慮してほしいことを伝えてほしい」重要事項□健康情報の守秘義務を守る(他部署等に漏らさない)□職場内でのハラスメント行為を撲滅する□直属の上司は、本人と定期的に面談を行う□突発休を認めた場合(特に、3日以上)、速やかに総務人事労務担当・健康管理医等と情報共有を図る2段目1段目このような配慮を、復職後1年間、実施することが望ましい■☞気力・体力を消耗させる作業を避けるのが望ましい図7復職・就労継続するための4つの要素①日常生活に大きな支障を来す症状がない【症状等が安定】②就労意欲が十分にある③就労に必要な労働等が持続的に可能である【気力・体力・集中力等】④職場が受入れ可能である図8両立のポイント応□望ましいのは「座り仕事」「サブ的な業務」□時間外労働はできる限り少なくする□フルタイム勤務が難しい場合は時短勤務等を検討□テレワークの積極的な活用、追加の休憩等□健康管理医との面談を定期的に受けさせ、健康管図9職場としての対応職場としての対応本人に伝えたいこと【就業能力(気力・体力が■■%以上、集中力等】■①日常生活に大きな支障を来す症状がない【症状等が安定】■■■■■■(疲労、疼痛等の症状の有無、睡眠、メンタルへルス等)【就労意欲】【職場の許容・調整】復職・就労継続するための4つの要素両立のポイント理医の意見をベースに対応することが望ましい10
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