人事院月報 2024年11月号 No.903
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一  一般職国家公務員の暫定再任用の状況[19,019人][19,019人][17,805人][17,805人][16,845人][16,845人][15,679人][15,679人][14,201人][14,201人][13,318人][13,318人][12,573人][12,573人][11,224人][11,224人][9,657人][9,657人][8,688人][8,688人][6,864人][6,864人]暫定再任用制度とは、定年が六五歳となるまでの間、六五歳より前の年齢で定年退職した職員等について、職員が長年培ってきた能力や経験を公務内でいかしてもらうこと、公的年金の支給開始年齢である六五歳までの雇用を確保することなどを目的として、最長で六五歳まで働くことを可能とする制度です。暫定再任用職員数令和五年度の暫定再任用職員の数は、給与法適用職員全体で一九、〇一九人と前年に比べて約六・八%増加しています。閣議決定(平成二五年三月二六日「国家公務員の雇用と年金の接続について」)に基づく義務的再任用が始まる前の平成二五年度に再任用された職員の数(六、八六四人)に比べると、約二・八倍に増加しています。(図1)定年退職者の暫定再任用希望状況⑵ ⑴  人0令和四年度定年退職者の暫定再任用希望状況等は表1のとおりです。令和四年度定年退職者のうち暫定再任用を希望した者の割合は七〇・六%と七割を超えて人事行政報告20,000フルタイム勤務短時間勤務18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000平成25年度平成26年度図1平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度2,512人2,512人(28.9%)(28.9%)1,975人1,975人(28.8%)(28.8%)4,889人4,889人(71.2%)(71.2%)6,176人6,176人(71.1%)(71.1%)(注)令和4年度以前は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)による改正前の再任用の状況を表す。4,442人4,442人(35.3%)(35.3%)3,537人3,537人(31.5%)(31.5%)2,655人2,655人(27.5%)(27.5%)7,687人7,687人(68.5%)(68.5%)8,131人8,131人(64.7%)(64.7%)7,002人7,002人(72.5%)(72.5%)6,744人6,744人(40.0%)(40.0%)6,084人6,084人(38.8%)(38.8%)5,104人5,104人(35.9%)(35.9%)4,592人4,592人(34.5%)(34.5%)10,101人10,101人(60.0%)(60.0%)9,097人9,097人(64.1%)(64.1%)9,595人9,595人(61.2%)(61.2%)8,726人8,726人(65.5%)(65.5%)8,156人8,156人(42.9%)(42.9%)7,372人7,372人(41.4%)(41.4%)10,433人10,433人(58.6%)(58.6%)10,863人10,863人(57.1%)(57.1%)暫定再任用職員数の推移 【給与法適用職員】 人事院及び内閣官房内閣人事局が、毎年各府省から報告を受けている暫定再任用(令和4年度以前は再任用)の実施状況を基に、令和5年度における給与法適用職員の暫定再任用の状況を取りまとめました。 令和5年度の暫定再任用職員数は19,019人(対前年度1,214人増)、フルタイム勤務職員の割合は42.9%と、いずれも過去最高(フルタイム勤務職員の割合は義務的再任用開始以降)となっています。他方、依然として、定年前より下位の官職に短時間勤務で再任用される職員が多い状況にあります。 令和5年4月1日から定年の段階的引上げが開始されており、高齢層職員の能力と経験を本格的に活用できるよう、暫定再任用職員の能力及び経験をいかすための取組も引き続き重要となっています。 給与局生涯設計課12国家公務員の暫定再任用の現状

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