(88.6%)(86.3%)(82.6%)(80.9%)(71.7%)います。勤務形態及び勤務時間暫定再任用職員の勤務形態は、給与法適用職員全体で見るとフルタイム勤務の者が四二・九%、短時間勤務の者が五七・一%となっています。(図1)短時間勤務職員の勤務時間は、週四日勤務の者が最も多く八八・六%であり、フルタイム勤務に近い週四日勤務への移行が進んでいます。(表2)行政職俸給表㈠適用職員に限ると、七一・一%が短時間勤務となっています。このうち前年度に六〇歳で定年退職した者は、六一・八%が短時間勤務となっており、短時間勤務となった職員の一三・七%は定員事情等により希望に反して短時間勤務となっています。(図2及び図3)また、行政職俸給表㈠の暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間は、図4のとおり、週四日勤務の者が九〇・七%と最も多くなっています。ポスト(職務の級)⑷ ⑶ 令和五年度の暫定再任用職員に適用された俸給表を見ると、行政職俸給表㈠が4,8675,3803,1943,63365.6%67.5%69.6%68.0%70.6%3,1983,6552,026(91.1%)(90.9%)8,3415,2305,4715,6103,6413,7203,9593,6403,7193,9582,0902,282(92.6%)9,0029,6241,5382,040(77.3%)(90.2%)6,5237,766表1表2(注)1. 令和4年度以前は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)による改正前の再任用の状況を表す。2. 「新規暫定再任用希望者数」とは、前年度の定年退職者のうち新規の暫定再任用を希望した者の人数をいう。3. 「新規暫定再任用職員数」とは、前年度の定年退職者(行政執行法人等を定年退職した者も含む。)のうち新規に暫定再任用された職員の人数をいう。(注)1. 令和4年度以前は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)による改正前の再任用の状況を表す。2. 括弧内の数値は、短時間勤務職員数に対する週4日(週31時間)勤務職員数の割合前年度定年退職者数(A)新規暫定再任用希望者数(B) 新規暫定再任用希望率 〈 B/A 〉新規暫定再任用職員数(C) 前年度定年退職者に対する新規暫定再任用職員の割合 〈 C/A 〉65.7%67.9%69.6%68.0%70.6%新規暫定再任用職員暫定再任用職員全体令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度(単位:人)令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度(単位:人)令和5年度前年度定年退職者(特例定年退職者を含む。)の新規暫定再任用の希望状況等 【給与法適用職員】週4日(週31時間)勤務の暫定再任用職員数の推移(令和元年度~令和5年度)13
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