ゼロ・ハラスメントの実現ハラスメントは、個人の人格や尊厳を害する行為であり、職員の心身の健康等に深刻な影響を与え、ひいては、休職や退職せざるを得ない状況に職員を追い込むこともあり得るものです。また、ハラスメントは、その言動を受ける職員のみならず、当該言動を見聞きしている周囲の職員にも影響を及ぼし、職場の士気の低下、秩序の乱れを引き起こし、公務の信頼性を失墜させるものです。このため、ハラスメントを起こさず、仮に起きた場合は迅速かつ適切に対応することが求められています。各府省においては、人事院規則等に基づきハラスメント防止等に取り組んでいただいているところですが、令和五年度に人事院に寄せられた人事管理全般に関する相談事案(一、三五五事案)のうち、ハラスメント関係が四七二事案(三四・八%)と内容区分別で最も多くなっています。また、ハラスメント関係の相談に関する調査結果によると、ハラスメントを受けたと感じた職員のうち相談をした職員は約四割、見かけた職員のうち相談した職員は約三割であり、ハラスメント相談をしなかった理由を見ると、「相談をしても解決しないと思ったから」(約五割)、「相談することで状況が悪くなると感じたから」(約四割)となっています。ハラスメントを受けていると感じたり、見かけたときは、一人で悩んだり、我慢したりすることなく、早めに職場の上司、同僚等信頼できる身近な人や人事当局、相談窓口等に相談することが大切であり、相談先への信頼を醸成していく必要があると考えています。一人で抱え込まずに、相談窓口や信頼できる人にご相談ください。相談窓口連絡先https://www.jinji.go.jp/seisaku/kinmu/harassment/boushi.htmlhttps://www.jinji.go.jp/seisaku/soudan/counseling.html人事院苦情相談人事院にも相談できますハラスメント防止について今すぐ確認!人事院 ハラスメント防止カスタマー・ハラスメント対策で安心な職場づくりhttps://www.jinji.go.jp/seisaku/kinmu/harassment/boushi.htmlhttps://www.jinji.go.jp/seisaku/soudan/counseling.html人事院苦情相談人事院にも相談できますハラスメント防止について今すぐ確認!人事院 ハラスメント防止状況により、上司等が同席/上司等が代わりに対応毅然と対応=今後の問合せがあっても対応できないと伝えるそれでも止まらない場合や、暴行・暴言等に対しては、組織として法的措置も含めて対応2024 12月号 人事院月報人事行政報告 職員福祉局職員福祉課令和6年度国家公務員ハラスメント防止週間12月4日(水)~10日(火)12 人事院では、職員の認識向上、ハラスメント防止対策の組織的、効果的実施を目的として、12 月4日から10 日までを「国家公務員ハラスメント防止週間」と定め、ハラスメント防止についての啓発と防止対策の推進を図っています。ゼロ・ハラスメントで明るい職場づくり
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