人事院月報 2024年12月号 No.904
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◇人事院月報 No.904令和6年度国家公務員ハラスメント防止週間 ゼロ・ハラスメントで明るい職場づくり人事行政報告 〜カスタマー・ハラスメントへの対応〜迷惑行為(いわゆるカスタマー・ハラスメント)への対応についても関心が高まっています。現在、公務においては、行政サービスの利用者等職員以外の者からの言動もパワハラになり得るものとして、各省各庁の長に対し、「組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図ること」を求めています。本年八月の公務員人事管理に関する報告では、「行政サービスの利用者等からの言動もパワー・ハラスメントになり得るものとしており、各府省には職員を守る責務があることや過度な要求に対しては毅然とした対応も求められること等の認識を広げていくこと」としています。「職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動で、当該行政サービスをめぐるそれまでの経緯やその場の状況により、その対応を打ち切りづらい中で行われるものであって、当該言動を受ける職員の属する省庁の業務の範囲や程度を明らかに越える要求をするものに関する苦情相談があった場合に、組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図るこ当して、懲戒処分に付されることがあるとしています。人事院としては、今後、幹部・管理職員等を対象とした研修等を通じて、カスタマー・ハラスメントについても幹部・管理職員等の責務や対応等について認識を拡げていくほか、民間における取組や各府省の対処事例を収集しつつ、更なる対応について研究し提供するなどして、各府省を支援していくことを考えています。セクハラについてセクハラについては、令和二年の人事院規則一〇―一六の制定に併せて、人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)を改正し、職員の責務を、それまでの注意義務規定(セクハラを「しないように注意しなければならない」)から、禁止規定(セクハラを「してはならない」)に改めました。セクハラを根絶するため、以下に挙げる基本的な事項について、職員一人一人が改めて認識していただきたいと思います。セクハラとは、「他の者を不快にさせ○ る職場における性的な言動」及び「職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」であること。「職場」と近年、社会全体で、顧客等からの著しい人事院規則一〇―一六運用通知では、と」が各省各庁の長の責務に含まれるとしています。行政サービスの利用者等からの言動に関する苦情相談があった場合、各省各庁の長は、当該利用者等への応対の負担が担当する職員個人に偏らないよう、例えば、上司等が同席したり代わりに対応したりするなど、組織全体として対応することが求められます。本年八月の公務員人事管理に関する報告でも、「行政サービスの利用者等からの言動もパワー・ハラスメントになり得るものとしており、各府省には職員を守る責務があることや過度な要求に対しては毅然とした対応も求められること等の認識を広げていくこと」としました。このため、防止週間のテーマである「ゼロ・ハラスメントの実現」に合わせ、職員の意識の涵養の周知のため、カスタマー・ハラスメント対策ポスターを作成し、各府省に配布しています。なお、職員から職員以外の者への言動は、パワハラに該当しませんが、職員以外の者に対して暴言を吐くようなパワハラに類するような言動があってはならないことは当然です。「職員に対する指針」では、職員以外の者に対し、パワハラに類する言動を行ったときも、信用失墜行為、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該15

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