【事業者等への広報活動】務員の職務の相手方となる事業者や地方公共団体にも倫理法・倫理規程について理解していただくことが有効です。そのため、倫理審査会では、NPO法人等を含めた事業者や地方公共団体に対しても、公務員倫理に係る広報活動を展開しています。商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会などの経済団体や各種業界団体に対して、倫理審査会が事業者向けに作成している各種教材を紹介するとともに、団体の機関誌やウェブサイト等において公務員倫理に関する記事を掲載していただくよう依頼しています。また、都道府県を始めとした地方公共団体に対しても、ポスターの掲示等による周知を依頼しています。広報活動への御協力をいただいています。推進する観点から、各府省等からは利害関係者となり得る関係団体や契約の相手方等に対して直接、事業者向けの各種広報資材の周知・配布や各府省における独自の取組(倫理保持の協力を求めるメッセージ、事業者等との接触に関わるルール等)を伝えがあります。このうち、①は全ての府省等において、②もほとんどの府省等において設置されています。具体的な連絡先は各府省等にお問い合わせください。なお、職員アンケートによれば、このような相談・通報窓口を全く知らないという職員が一定数います。相談・通報制度をより有効に活用するためにも、各府省等の倫理事務担当の皆様には、倫理月間を機に所属職員に対して、相談・通報窓口の連絡先等を改めて周知いただくとともに、そのような相談・通報があった際は相手の姿勢を評価し丁寧に御対応いただきますようお願いします。また、公務員倫理ホットラインでは、下記のとおり、いつでもメール・郵送での相談・通報を受け付けています。通報は匿名でも受け付けており、通報により不利益な取扱いを受けることはありませんので、安心して相談・通報制度を御利用ください。倫理法令違反の防止のためには、国家公具体的には、日本経済団体連合会、日本今年度も多くの団体に公務員倫理に係るまた、事業者等への広報活動をより一層るなどの取組を実施していただきます。さらに、倫理審査会でも、全国の主要駅でデジタルサイネージ(電子看板)へのポスター掲示による啓発活動を行います。【相談・通報窓口の活用】倫理法令に反する行為か否か判断に迷う際に行う周囲への相談や倫理法令に反すると疑われる行為についての通報は、違反行為に対する抑止効果はもちろん、問題が深刻な事態に陥る前に対応できることにもつながります。御自身や周囲の職員が行おうとする行為が倫理法令に照らし問題ないか疑問がある場合や、事業者からの金品の受領、接待、無償でのサービスの提供など、倫理法令に反すると疑われる行為に気付かれた場合は、上司や同僚など身近な職員に早期に相談・通報することが大切です。また、そういった行為について相談・通報する窓口も設置されています。主なものとしては、各府省等が組織内に設置した窓口(人事・総務担当部局など)各府省等が組織外に設置した窓口(弁護士事務所など)倫理審査会が設置した窓口(公務員倫理ホットライン)公務員倫理ホットラインの案内③②①人事院月報 No.90412月は『国家公務員倫理月間』です -改めて公務員倫理とは何か考えてみよう-特 集 05
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