人事院月報 2025年1月号 No.905
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国家公務員給与等実態調査の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)」の適用を受ける職員、「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律」の適用を受ける職員及び「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」の適用を受ける職員の給与等の実態を把握し、人事行政の基礎資料を得ることを目的として、毎年、各府省の協力を得て実施しています。日に在職し、かつ、同年四月一日現在においても引き続き在職する常勤の職員全員を対象としています。ただし、休職中の職員、育児休業中の職員、在外公館に勤務する職員等は除かれます。一一〇人)、暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び定年が段階的に引き上げられることに伴い給与法附則第八項の規定に基づき俸給月額が決定される職員は国家公務員給与等実態調査は、「一般職同調査は、原則として、各年の一月一五なお、職員数等には、新規採用者(一一、調査の概要一0人事院月報 No.905国家公務員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の概要人事行政報告 19300,000200,000100,000第1図職種別職員数141,574人(55.5%)である。(注) 1  職員数は、各年4月1日現在の在職者(新規採用者、暫定再任用職員(平成26年は再任用職員)、定年前再任用短時間勤務職員及び在外公館に勤務する職員等は含まない。)である。   2  行政職のうち行政職㈠適用者の在職者は、令和6年が139,298人(55.6%)、平成26年が   3  特定任期付職員等は、特定任期付職員(476人)及び任期付研究員(163人)の合計である。   4  令和6年の職員数は、定年が段階的に引き上げられることに伴い、給与法附則第8項の規定に基づき俸給月額が決定される職員を除いた数値である(以下第5図までにおいて同じ。)。   5 構成比は、各職種ごとに四捨五入しているため、合計が100.0%にならない。海事職563人(0.2%)福祉職240人(0.1%)指定職967人(0.4%)研究職1,348人(0.5%)医療職2,898人(1.2%)専門行政職7,755人(3.1%)公安職44,772人(17.9%)税務職49,806人(19.9%)公安職44,688人税務職51,767人行政職144,693人平成26年255,277人その他2,728人研究職1,348人医療職2,898人公安職44,772人専門行政職7,755人税務職49,806人行政職141,127人令和6年250,434人(人)専門スタッフ職154人(0.1%)その他2,421人教育職165人(0.1%)研究職1,319人医療職2,764人専門行政職7,625人特定任期付職員等639人(0.3%)行政職141,127人(56.4%)令和6年職員総数250,434人

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