人事院月報 2025年1月号 No.905
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人 人 子を有する者は八六、八八二人、配偶者・子以外の扶養親族を有する者は三、七四九人となっています(第3表)。住居手当住居手当は、借家・借間に居住し、一定額を超える家賃・間代を支払っている職員に支給される手当で、受給者は全職員の二七・一%に当たる六七、八五三人であり、前年と比べ一、〇七七人増となっています。受給者平均手当月額は二五、七九三円で、前年と比べ一六八円(〇・七%)増となっています。なお、職員の住居について、その種類別の割合を見ると、公務員宿舎二八・二%、自宅四三・二%、借家・借間二八・五%、その他〇・二%となっています(第4表)。地域手当地域手当は、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するよう、民間賃金の高い地域に勤務する職員の給与水準の調整を図るために支給される手当で、全職員の八二・〇%に当たる二〇五、三二二人(異動保障等による23第3表扶養手当受給者数第4表住居の種類別職員割合(注) この表でいう扶養親族とは、扶養手当の支給対象となっているものをいう。(注) 職員割合は、各種類ごとに四捨五入しているため、合計が100.0%にならない。人人%%%%□□人事院月報 No.905国家公務員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の概要人事行政報告  うち扶養親族である子を有する者86,882借家・借間28.5うち配偶者・子以外の扶養親族を有する者3,749その他0.2受給者数109,051公務員宿舎28.2うち扶養親族である配偶者を有する者63,012自 宅43.2

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