2級地大阪市、横浜市(4.3%)(17.0%)(7.1%)(2.6%)(1.8%)(1.3%)□人人人人人人2025 1月号 人事院月報 6級地21,919人(8.8%)受給者を含む。)が受給しています。受給者平均手当月額は五〇、〇〇九円で、前年と比べ三八〇円(〇・八%)増となっています。 なお、地域手当支給区分別の職員数の割合は、一級地二七・五%、二級地七・六%、三級地八・七%、四級地二・五%、五級地九・七%、六級地八・八%、七級地一一・一%、非支給地二四・一%となっています(第5図)。広域異動手当広域異動手当は、広域異動を行った職員に支給される手当で、全職員の一三・三%に当たる三三、四二七人が受給しています。受給者平均手当月額は二〇、〇六〇円で、前年と比べ六七円(〇・三%)増となっています。俸給の特別調整額俸給の特別調整額は、管理又は監督の地位にある職員に支給される手当(いわゆる管理職手当)で、全職員の一七・〇%に当たる四二、六二四人が受給しています。受給者平均手当月額は六九、七四六2420/10016/10015/10012/10010/1006/1003/1006,53717,72710,79942,6244,403第5図地域手当支給区分別職員数第5表俸給の特別調整額の支給区分別受給者数及び受給者割合区分機関等本府省管区機関機関の長府県単位機関その他の地方支分部局受給者数(受給者割合)1級地東京都特別区3級地さいたま市、千葉市、名古屋市4級地神戸市5級地水戸市、大津市、京都市、奈良市、広島市、福岡市6級地仙台市、宇都宮市、甲府市、岐阜市、静岡市、津市、7級地札幌市、前橋市、新潟市、富山市、金沢市、福井市、和歌山市、高松市長野市、岡山市、徳島市、長崎市(注) 支給割合は、給与法第11条の3第2項に定められている割合である。(注) 1 受給者割合とは、受給者数を全職員数で除したものである。2 受給者割合は、各区分ごとに四捨五入しているため、各区分の合計と受給者計が一致しない。 □3,158支給割合五種受給者計課長級地一種二種課長室長部長機関の長主な支給地域三種四種課長部長課長機関の長非支給地60,233人(24.1%)7級地27,915人(11.1%)5級地24,296人(9.7%)4級地6,284人(2.5%)1級地68,848人(27.5%)2級地19,114人(7.6%)3級地21,825人(8.7%)全職員数250,434人
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