人事院月報 2025年1月号 No.905
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□%%%%㈢人事院月報 No.905国家公務員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の概要人事行政報告     用することを常例とする職員に支給される手当で、全職員の八〇・三%に当たる二〇一、一九五人が受給しています。受給者平均手当月額は一四、四八五円で、前年と比べ五〇四円(三・六%)増となっています。なお、通勤手当は、実費弁償的な手当であることから、民間給与との比較を行う平均給与月額には含まれていません。また、全職員の通勤方法別の割合を見ると、交通機関等のみの利用者が五七・一%で全体の約半数を占め、交通用具のみの使用者が一八・二%、交通機関等と交通用具の併用者が五・一%、非受給者が一九・七%となっています(第6表)。管理監督職勤務上限年齢制により降任等となった職員の状況令和三年六月に、「国家公務員法等の一部を改正する法律」(令和三年法律第六一号)が公布され、令和五年四月一日に施行されました。これにより、定年が段階的に引き上げられることとなったほか、六〇歳に達した管理監督職の職員は管理監督職以外の官職に降任等をする管円で、前年と比べ一九八円(〇・三%)増となっています。また、全職員に対する俸給の特別調整額受給者の割合を支給区分別に見ると、一種(本府省課長、管区機関の長等)一・三%、二種(本府省室長、管区機関部長等)一・八%、三種(府県単位機関部長等)二・六%、四種(管区機関課長等)七・一%、五種(その他の地方支分部局課長等)四・三%となっています(第5表)。本府省業務調整手当本府省業務調整手当は、本府省の業務に従事する行政職㈠等の職員(俸給の特別調整額が支給される職員を除く。)に支給される手当で、全職員の一六・一%に当たる四〇、二五二人が受給しています。受給者平均手当月額は二三、七一三円で、前年と比べ七三円(〇・三%)減となっています。通勤手当通勤手当は、通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員及び交通用具を使25第6表通勤方法別職員割合(注) 構成比は、通勤方法ごとに四捨五入しているため、合計が100.0%にならない。 □交通機関等のみ利用者57.1通勤手当受給者の通勤方法交通用具のみ使用者18.2交通機関等・交通用具の併用者5.1通勤手当非受給者19.7

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