人全117人1人人2025 1月号 人事院月報12 2 管理監督職勤務上限年齢に伴う降任等は、管理監督職に就いている職員を、管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から最初の4月1日までの期間に、管理監督職以外の官職等への降任又は降給を伴う転任をさせる任用等を表す。理監督職勤務上限年齢制(以下「役職定年制」という。)が導入されるなど、六〇歳を境に適用される制度が大きく変わることになりました。これを受け、令和六年から、役職定年制により降任等となった職員、役職定年制の特例として引き続き管理監督職として勤務させることができる勤務延長型特例任用及び異動可能型特例任用の職員等について調査を行いました。全俸給表で見ると、六〇歳以上の職員のうち役職定年制に伴う降任等は一、三三四人、勤務延長型特例任用は四三四人、異動可能型特例任用は九一六人となっています(第7表)。26第7表60歳以上の職員の適用俸給表別、任用の類型別人員俸給表行政職俸給表㈠行政職俸給表㈡専門行政職俸給表税務職俸給表公安職俸給表㈠公安職俸給表㈡海事職俸給表㈠海事職俸給表㈡教育職俸給表㈠教育職俸給表㈡研究職俸給表医療職俸給表㈠医療職俸給表㈡医療職俸給表㈢福祉職俸給表専門スタッフ職俸給表指定職俸給表 3 勤務延長型特例任用は、職務遂行上の事情や職務の特殊性から管理監督職に引き続き就かせる任用を表す。 4 異動可能型特例任用は、年齢別人員構成等の事情から欠員が生じる複数の管理監督職に降任又は転任させる任用を表す。 5 左記以外の任用は、非管理監督職から非管理監督職への異動による任用等を表す。(注) 1 令和5年3月31日以前からの勤務延長者、特例定年が適用される職員、定年に関する規定が適用されない職員、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。異動可能型特例任用4349128035126左記以外の任用9161042,2711,185112353682602231370417911041327俸給表管理監督職勤務上限年齢に伴う降任等勤務延長型特例任用1,3341,0661475173493125
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