家族手当の支給状況第10表は、家族手当の支給状況を示したものです。家族手当制度を有している事業所の割合は七四・五%、配偶者に家族手当を支給する事業所の割合は五三・五%、子に家族手当を支給する事業所の割合は七四・〇%となっています。その中で、配偶中の事業所の割合は一五・三%、税制及び社会保障制度の見直しの動向、他の民間企業の見直しの動向、公務員の見直しの動向等によっては、見直すことを検討する事業所の割合は一一・一%となっています。通勤手当の支給状況第11表(その1)に示すとおり、在来線を利用する通勤者に通勤手当を支給する事業所の割合は九〇・四%となっています。当該事業所を一〇〇とした場合、在来線の通勤手当の支給状況は、全額支給する事業所の割合が五二・九%、非課税限度額(月一五万円)以上を支給する事業所の割合が六・四%となっており、これらの事業所の割合を合計すると、在来線を利用する通勤者に通勤手当を支給する事業所全体の約六割を占めています。第11表(その2)に示すとおり、新幹線又は在来線の特急を利用する遠距離通勤者がいる事業所において、新幹線又は在来線の特急を利用する遠距離通勤者に特急料金を含む通勤手当を支給する事業所の割合は、六一・五%となっています。当該事業所を一〇〇とした場合、特急料者に家族手当を支給せず、子に家族手当を支給する事業所について算出した支給月額は、扶養家族が子一人の場合一三、三〇三円、子二人の場合二五、二四一円、子三人の場合三七、二〇八円となっています。また、配偶者に家族手当を支給する事業所のうち、配偶者に対する家族手当を見直す予定又は見直すことについて検討民間における家族手当の支給状況第10表その1 家族手当の支給状況及び扶養家族の構成別支給月額家族手当制度がある配偶者に家族手当を支給する子に家族手当を支給する家族手当制度がない配偶者子子子123人人人㈥㈤人事院月報 No.905国家公務員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の概要人事行政報告 配偶者と子1人扶養家族の構成別支給月額配偶者と子2人(注) 1 「配偶者」、「配偶者と子1人」、「配偶者と子2人」の支給月額は、配偶者に家族手当を支給し、その支給につき配偶者の収入による制限がある事業所について算出した。 2 「子1人」、「子2人」、「子3人」の支給月額は、配偶者に家族手当を支給せず、子に家族手当を支給する事業所について算出した。 3 従業員数ウエイトを用いて算出した割合である(その2において同じ。)。その2 配偶者に対する家族手当の見直し予定の状況配偶者に対する家族手当を見直す予定又は見直すことについて検討中税制及び社会保障制度の見直しの動向、他の民間企業の見直しの動向、公務員の見直しの動向等によっては、見直すことを検討配偶者に対する家族手当を見直す予定はない(検討も行っていない)(注)調査対象は、配偶者に家族手当を支給する事業所である。3115.3%11.1%73.6%割合74.5%53.5%74.0%25.5%12,320円19,003円25,272円13,303円25,241円37,208円割合支給の有無見直し予定の状況
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