人事院月報 2025年4月号 No.908
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ハラスメントの相談先(注)ハラスメント防止の取組については、人事院HPで御覧いただけます。とメンバー全員が信じることができる状態になること、すなわち、「心理的安全性」のある職場を作ることが重要となります。影響力の大きさや、相手が拒否できない立場にあることなどを敏感に受け止め、相手の気持ちを拒否せずに自分の気持ちを伝える表現能力(アサーティブなコミュニケーション)を身に付ける必要があります。して、(主語を「私」として)「みかんていいな」(①み(見)…自分と相手が見えている事実の確認、②かん(感)…自分が感じていることを伝える、③てい(提案)…相手に望む行動、解決策の提案、④いな(否)…否定されたときは代案を出す)を合言葉に行動してみることをお勧めします。当事者だけではなく、第三者の役割も重要となってきます。周囲の職員もハラスメントについての知識を持ち、問題を共有し、二次加害をしないという風通しの良い組織の構成員となる心構えが必要となります。そのためには、職場における繰り返しの研修、啓発活動が肝要だと言えます。ら、①可能ならば加害者に対して「困って特に上司は、相手に与える自分の言動の問題解決のコミュニケーションの手法とまた、ハラスメント行為を防止するには、最後に、ハラスメントを受けたと感じたいる」「やめてほしい」と意思表示をし、②出来事を記録しておく、③身近な人に話を聞いてもらう、④体調不良・メンタル不調が起きたら早期に受診をするということを心掛けておいてください。一方で、加害者とならないためには、①人の領域に勝手に入り込まないという「人権意識」を持つこと、②相手を尊重したコミュニケーションを心掛けること、③間違えたと思ったら素直に謝り、行動を修正するという心構えが必要となります。≪ハラスメントの相談先≫苦情相談担当部署直通電話番号苦情相談担当部署直通電話番号各府省にはハラスメントに関する苦情相談を受ける相談員や窓口が置かれています。(ハラスメントを受けている本人でなくても相談できます。)各府省の人事当局(秘書課、人事課など)に対しても直接行うことができます。人事院に直接行うこともできます。人事院の連絡先は以下のとおりです。各府省の苦情相談員等各府省の人事当局人事院人事院公平審査局職員相談課03−3581−3486人事院近畿事務局第一課06−4796−2181人事院北海道事務局第一課011−241−1249人事院中国事務局第一課082−228−1182人事院東北事務局第一課022−221−2002人事院四国事務局第一課087−880−7441人事院関東事務局第一課048−740−2005人事院九州事務局第一課092−431−7732人事院中部事務局第一課052−961−6839人事院沖縄事務所調査課098−834−8401倉富史枝氏ハラスメントのない職場を目指して人事行政報告人事院月報 No.908 17

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