令和六年の民間給与との較差等○Ⅲ○2025 4月号 人事院月報 に基づく給与改定に関する改正《令和六年四月一日実施》が在職する号俸に特に重点を置くとともに、おおむね三〇歳台後半までの職員が在職する号俸にも重点を置いた引上げ改定が行われました。その他の職員が在職する号俸については、改定率を逓減させつつ引上げ改定が行われました(表1参照)。また、定年前再任用短時間勤務職員の基準俸給月額については、各級の改定額を踏まえ、所要の引上げ改定が行われました。指定職俸給表を含む行政職俸給表㈠以外の俸給表、任期付研究員俸給表及び特定任期付職員俸給表については、行政職俸給表㈠との均衡を基本に所要の引上げ改定が行われました。物価上昇を安定的に上回る経済の実現を目指すという経済政策の方向性などを勘案し、国家公務員の人材確保が喫緊の課題であることも踏まえ、現在の財政は極めて厳しい状況にあるが、若年層に重点を置いた今回の勧告どおり給与改定を実施することに異存はない。冨樫博之総務副大臣地方公務員の給与については、国家公務員の給与改定に関する取扱いが決定されれば、地方公務員法の定めるところにより、国家公務員の給与等を考慮して決定すべきものであると考える。また、国家公務員における俸給及び諸手当にわたる給与制度の整備が決定されれば、その内容等を踏まえ、適切に見直しを行うよう、地方公共団体に対し要請していく。福岡資麿厚生労働大臣令和六年の人事院勧告については、現下の経済・雇用情勢を踏まえ、様々な角度から真剣かつ慎重な検討が加えられ、出されたものであると認識している。私としては、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度を維持・尊重する立場に立って、勧告どおり給与改定を行う方針を決定することが適当であると考えている。政政策担当)令和六年の人事院勧告は、民間企業における賃上げの動きと整合的なものであり、賃上げと投資が牽引する成長型経済の実現に資するものと認識している。人事院勧告の趣旨を尊重するとの基本的立場も踏まえると、勧告どおり給与改定を実施する方針を決定することが適切であると考える。1 俸給表の改定俸給表は、民間企業における初任給の動向や公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、初任給や若年層に重点を置いた上で、全級全号俸について引上げ改定が行われました。初任給については、後記Ⅳの給与制度のアップデートに係る措置も前倒しで講じることにより、大幅に引き上げられました(具体的な引上げ額等の詳細はⅣ参照)。初任給以外の号俸については、若年層○ 赤澤亮正内閣府特命担当大臣(経済財表1行政職俸給表㈠の級別平均改定率改定率11.1%7.6%3.1%1.3%1.2%1.1%3.0%職務の級1級2級3級4級5級~7級8級~10級平均26
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