人事院月報 2025年4月号 No.908
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2 諸手当の改定初任給調整手当の改定⑴ 医療職俸給表㈠の適用を受ける医師及び歯科医師に支給される初任給調整手当の支給上限額が月額四一五、六〇〇円から四一六、六〇〇円に、同表以外の俸給表の適用を受ける医師(いわゆる医系技官)に支給される同手当の支給上限額が月額五一、一〇〇円から五一、六〇〇円に引き上げられました。これに伴い、職員の区分及び期間の区分に応じた手当月額について、人事院規則の改正を行いました。期末・勤勉手当の改定⑵ 期末・勤勉手当の年間支給月数については、民間企業において前年の八月からその年の七月までの一年間に支払われた特別給(ボーナス)の支給割合との均衡が図られるよう改定が行われてきており、今回の改定では、四・五〇月から四・六〇月に引き上げられました。具体的には、この支給月数の引上げ分(○・一〇月分)は、民間の特別給の支給状況等を踏まえ、期末手当及び勤勉手当に○・〇五月分ずつ均等に配計計計計計計計計⑶※人事院月報 No.908給与法の改正について人事行政報告  分されました。令和六年度については一二月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数を引き上げ、令和七年度以降については期末手当及び勤勉手当のそれぞれの支給月数が六月期及び一二月期で均等になるよう定められました(表2参照)。また、指定職俸給表適用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当並びに任期付研究員及び特定任期付職員の期末手当についても、同様に支給月数の引上げが行われました。令和七年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改正は、令和七年四月一日実施。委員、顧問、参与等の職にある非常勤職員の手当の改定委員、顧問、参与等の非常勤職員の手当について、指定職俸給表の改定状況を踏まえ、通常の支給限度額が三四、三〇〇円から三四、七〇〇円に引き上げられました。また、手当の支給について、人事院の承認を得たものとみなす額についても、二六、五〇〇円未満から二六、八表2期末手当・勤勉手当の支給月数(注)・上記の月数は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員のものである。・上記の勤勉手当の支給月数は平均支給月数であり、支給に当たり職員に適用される成績率は人事院規則において定めている。・「特定管理職員」とは、行㈠7級相当以上で俸給の特別調整額がⅠ種又はⅡ種の官職を占める職員等をいう。6月期勤勉期末1.0252.251.2751.2252.251.0751.051.70.6756月期勤勉期末1.052.31.251.252.31.051.06251.7250.6625令和6年度職員の区分期末一般職員1.225特定管理職員1.025指定職職員0.65令和7年度以降職員の区分期末一般職員1.25特定管理職員1.05指定職職員0.662512月期勤勉1.0752.351.2752.351.0751.7512月期勤勉1.052.31.252.31.06251.725(単位:月)勤勉期末2.12.54.62.52.14.61.3252.1253.45(単位:月)勤勉期末2.12.54.62.52.14.61.3252.1253.4527

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