人事院月報 2025年4月号 No.908
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給与制度のアップデートに関する改正《特記するものを除き令和七年四月一日実施》俸給表及び俸給制度1 ⑴ 行政職俸給表㈠係員級(一級・二級)① 係員級については、採用市場における競争力向上を実現するため、初任給や若年層の俸給月額が大幅に引き上げられました。初任給の水準設定等の考え方は次のとおりです。まず、一般職試験の初任給は、特に地域手当が支給されない地域において民間水準を大きく下回っていることを踏まえ、当該地域における民間並みの水準を確保した上で、今後も民間水準の上昇が見込まれることを考慮して水準が設定されました。具体的には、一般職試験(高卒者)は一二・八%(二一、四○○円)、一般職試験(大卒程度)は一二・一%(二三、八○○円)それぞれ引き上げられました。総合職試験(大卒程度)の初任給は、一般職試験(大卒程度)との初任給差が縮小している状況を踏ま〇〇円未満への引上げを行いました。⑷ 寒冷地手当の改定民間における同種手当の支給額が、公務を一一・三%上回っていたことから、寒冷地手当の月額が一一・三%引き上げられました(改定後の支給月額は表3参照)。また、新たな気象データ(気象庁「メッシュ平年値二○二〇」)が提供されたことから、当該データに基づき、支給地域の改定が行われました。さらに、内閣総理大臣が定める官署に勤務する職員の寒冷地手当の支給について、職員の居住地に関する要件が廃止されました。なお、今般の見直しに伴い支給地域から外れる地域等に引き続き勤務する職員に対し、所要の経過措置が講じられることとされました。寒冷地手当に係る支給地域の改定及び職員の居住地に関する要件の廃止は、令和七年四月一日実施。※Ⅳ2025 4月号 人事院月報 表3地域の区分1級地2級地3級地4級地世帯主である職員扶養親族のある職員29,400円26,000円25,100円19,800円世帯等の区分その他の世帯主である職員16,200円14,500円14,300円11,400円その他の職員11,500円9,800円9,600円8,200円寒冷地手当の支給月額28

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