.jiji..jl.n..2025 4月号 人事院月報.j府の総合窓口(e-ムページ(https://wwwださい。地域手当2 ⑴ 地域手当の大くくり化等これまで、地域手当は七段階の級地区分(非支給地を含めると八段階)を設け、市町村単位で支給割合を定めていましたが、これにより隣接する市町Gov)(https://gop/wwwe-govgoseisaku/kankokuhtm)を御参照く村との関係で不均衡が生じている等の意見も踏まえ、大くくり化が図られました。具体的には、級地区分が四ポイントの等間隔の五段階に再編され、一級地二〇%、二級地一六%、三級地一二%、四級地八%及び五級地四%となるとともに、人事院規則で定める支給地域・級地区分を設定する地域の単位は都道府県を基本として広域化しました。その際、中核的な市(都道府県庁所在地及び人口二〇万人以上の市)については、民間賃金水準に構造的な違いが見られることから、当該地域のみで指定基準に当てはめると都道府県の級地区分より高い区分となる場合には、個別に級地区分を設定することとしました。このような制度とした上で、直近一〇年分の「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)のデータを用いて支給地域を級地区分ごとに指定することで、最新の民間賃金の状況の反映を行いました。その際、激変緩和の観点から、支給割合が引下げとなる場合には四ポイント以内の級地区分に決定し、中核的な市で支給割合が引き上がり道府県の支給割合を上回る級地区分とな体系の抜本的な見直しが行われました(図1参照)。具体的には、各級の初号の俸給月額を引き上げつつ、上下の隣接する職務の級間での俸給月額の重なりを解消し、また、号俸を大くくり化することで俸給月額の刻みの大きい簡素な号俸構成とされました。これに加え、人事院規則を改正して昇格メリットを拡大するとともに、勤務成績が特に良好な場合には昇給することも可能とされました。また、昇格メリットの拡大により、見直し前に昇格した職員よりも見直し後に昇格した職員の方が高い号俸になることを防止するため、必要な号俸の調整を行うことができることとしました。⑵ 行政職俸給表㈠以外指定職俸給表、任期付研究員俸給表及び特定任期付職員俸給表を除き、行政職俸給表㈠との均衡を基本に前記⑴に相当する見直しを行うこととされました(前記⑴③の措置の対象となる俸給表及び職務の級は表5参照)。改定後の俸給表については、電子政p)又は人事院ホー俸給表専門行政職俸給表税務職俸給表公安職俸給表㈠公安職俸給表㈡教育職俸給表㈠研究職俸給表医療職俸給表㈠職務の級6~8級8~10級9~11級8~10級4・5級5・6級4・5級行政職俸給表㈠8級から10級までと同様の見直しを行う俸給表及び職務の級表530
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