人事院月報 2025年4月号 No.908
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⑵ 見直しの段階実施等今回の支給地域の見直しは、激変緩和のため、段階的に実施することとされました。令和九年度までの各支給地域の支給割合は人事院規則で定めることとしていますが、支給割合の引下げは、一年につき一ポイントずつとし(図2参照)、支給割合の引上げは改正に要する原資の状況等を踏まえて段階的に行います。る場合には、道府県の級地の一段階上の級地としました(表6参照)。表6見直し後の支給地域及び支給割合図2段階的実施のイメージ4級地12%支給割合11%1年1ポイントずつ引下げ令和6令和7級地・支給割合都道府県都道府県の級地と異なる地域1級地(20%)2級地(16%)東京都神奈川県大阪府3級地(12%)4級地(8%)愛知県京都府茨城県栃木県埼玉県千葉県静岡県三重県滋賀県兵庫県奈良県広島県福岡県5級地(4%)注:表中「都道府県の級地と異なる地域」については、国家公務員が在勤している地域のみ掲げている。人事院月報 No.908給与法の改正について人事行政報告東京都:特別区茨城県:つくば市神奈川県:横浜市、川崎市、藤沢市、厚木市大阪府:大阪市、吹田市茨城県:取手市、守谷市埼玉県:さいたま市、志木市、和光市千葉県:千葉市、成田市、袖ケ浦市、印西市静岡県:裾野市愛知県:名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市兵庫県:西宮市、芦屋市、宝塚市宮城県:仙台市、多賀城市茨城県:水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、牛久市埼玉県:川越市、東松山市、上尾市、朝霞市、坂戸市千葉県:市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、柏市、市原市、富津市、浦安市静岡県:静岡市三重県:四日市市、鈴鹿市滋賀県:大津市、草津市、栗東市兵庫県:神戸市、尼崎市、明石市、伊丹市、川西市、三田市奈良県:奈良市、大和郡山市、天理市広島県:広島市福岡県:福岡市、春日市、福津市北海道:札幌市群馬県:前橋市、高崎市、太田市富山県:富山市石川県:金沢市山梨県:甲府市長野県:長野市、松本市、塩尻市岐阜県:岐阜市和歌山県:和歌山市、橋本市岡山県:岡山市、倉敷市香川県:高松市(年度)支給割合10%支給割合9%令和8令和9令和10支給割合8%例:見直し前4級地12% → 見直し後4級地8%31

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