人事院月報 2025年4月号 No.908
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今後の見直し⑶ これまで、支給地域等は、一〇年ごとに見直すことを人事院規則で定めていました。しかし、この期間が長すぎるのではないかといった意見があること等を踏まえ、見直し期間に関する規定を削除しました。⑷ 異動保障全国各地で行政サービスを提供する体制を維持し、組織としてのパフォーマンスを発揮するためには、広域的な異動を円滑に行うことが必要となります。各府省からは、転居を伴う異動は職員の負担が大きく、人事配置が困難になっているとの声があり、給与上の取組が求められていました。そこで、これまで二年間であった地域手当の異動保障の期間が三年間とされました。三年目の支給割合については、見直し前の異動保障の支給割合が一年目は一〇〇%、二年目は八〇%となっていることを踏まえ、六〇%とされました(図3参照)。異動保障期間の延長については、令和七年四月一日以降の異動等から適用。3 扶養手当配偶者の働き方に中立的な方向へと各種制度が見直される動きがある中、配偶者に家族手当を支給する民間企業や、公務において配偶者に係る扶養手当を受給する職員が減少傾向にある状況を踏まえ、配偶者に係る扶養手当は廃止することとされました。他方、子に要する経費の実情や我が国全体として少子化対策が推進されていることを踏まえ、配偶者に係る手当の廃止により生じる原資を用いて、子に係る手当(見直し前一〇、〇〇〇円)を一三、〇〇〇円に引き上げることとされました。なお、配偶者に係る手当の廃止は、受給者への影響を考慮し、二年をかけて実施することとされています。子に係る手当の引上げも、同様に二年をかけて実施されます(表7参照)。※2025 4月号 人事院月報 表7扶養手当の支給額図3異動保障のイメージ異動保障1年目(20%)廃止廃止異動保障2年目(16%)異動保障3年目(12%)4級地(8%)行(一)7級以下行(一)8級扶養親族見直し前令和7年度令和8年度6,500円配偶者3,500円子(1人当たり)10,000円11,500円13,000円※上記以外の扶養親族に係る扶養手当は変更なし3,000円【見直し後】異動保障を3年間支給(3年目は60%)【見直し前】異動保障2年で終了例:1級地20%→4級地8%に異動32

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