4 通勤手当及び単身赴任手当通勤手当の支給限度額の見直し⑴ これまで交通機関等を利用する場合の通勤手当は、一箇月当たり五五、〇〇〇円を限度に運賃相当額を支給し、これに加え、異動等に伴い新幹線等を利用する職員には、特別料金等の額の二分の一に相当する額を、一箇月当たり二〇、〇〇〇円を限度として支給していましたが、新幹線通勤を余儀なくされた場合などは、支給限度額を超える運賃や特別料金を職員が自己負担せざるを得ない状況にありました。ライフスタイルが多様化する中で職員が事情に応じた通勤方法を選択できるようにすることは、勤務地を異にする異動の円滑化や離職防止に資するものです。そこで、民間における通勤手当の支給状況も踏まえ、支給限度額を一箇月当たり一五〇、〇〇〇円に引き上げ、支給限度額の範囲内で新幹線等の特別料金についても全額支給することとされました(図4参照)。新幹線等に係る通勤手当及び単身赴任手当の支給要件の拡大これまで、新幹線等に係る通勤手当⑵+人事院月報 No.908給与法の改正について人事行政報告 距離通勤や単身赴任となる場合があります。このような採用をめぐる変化に対応し人材確保に資するよう、採用に伴い新幹線通勤や単身赴任が必要となった場合についても手当の支給対象に含める見直しを行うこととされました。あわせて、新幹線等に係る通勤手当については、他の支給要件も見直すこととされました。新幹線等を通勤に利用しやすくすることは、様々な事情を有する職員の勤務継続や人事配置の円滑化につながることから、新幹線等の利用による片道三〇分の通勤時間の短縮要件を廃止するほか、人事院規則で定める異動直前の住居からの通勤を求める要件等を緩和しました。5 管理職員特別勤務手当時間外労働に対する社会全体の意識が変容している中で、近年、災害への対応など他律的な事由により管理職員が深夜に及ぶ勤務を相当程度行う実態があり、このような実態に応じた適切な処遇を確保する必要があることから、平日深夜に係る管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯(これまでは午前〇時から午前五時や単身赴任手当は、異動によって新幹線通勤や単身赴任が必要となった場合を対象としており、採用に起因する場合は原則として手当の支給対象となりませんでした。しかし、近年、人材確保の困難性が高まり、民間人材等の採用促進等が進められる中で、採用志望者の年齢の幅が広がり、採用時から遠図4通勤手当の支給限度額上限15万円 上限5.5万円 在来線運賃相当額+新幹線特急料金相当額新幹線特急料金1/2相当額在来線運賃相当額上限 2万円【見直し前】【見直し後】33
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