人事院月報 2025年4月号 No.908
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特別給(ボーナス)6 ⑴ 勤勉手当の成績率等職員の能力・実績をより柔軟かつ適切に給与に反映し、特に高い業績を挙げた者に対してより高い水準の処遇が可能となるよう、人事院規則の改正により、これまで平均支給月数の二倍に設定されていた「特に優秀」の成績区分の成績率の上限を、平均支給月数の三倍に引き上げました。一般職員の場合、令和七年度以降の勤勉手当の平均支給月数は各期一・〇五月となり、その三倍の三・一五月が「特に優秀」の成績区分の成績率の上限となります。また、上位の成績区分の人員分布率について、各府省の実情に応じ、「特に優秀」の成績区分の適用者を増やすことができるよう見直しました(表9参照)。⑵ 特定任期付職員のボーナス制度特定任期付職員のボーナスについては、期末手当のみで勤勉手当は支給されず、勤務成績を反映することができるのは、特に顕著な業績を挙げた場合に年に一回支給可能な特定任期付職員業績手当のみとなっていました。公務全体として能力・実績に基づく人事管理を進める中で、特定任期付職員についても、勤務成績を適時のタイミングで給与に反映し、支給額のメリハリを柔軟に付けるため、特定任期付職員のボーナスを期末手当と人事評価の結果等に応じて支給される勤勉手当から成る構成に改め、特定任期付職員業績手当は廃止されました(図5参照)。まで)が午後一〇時から翌日の午前五時までに拡大されました。また、これまで平日深夜に係る管理職員特別勤務手当の支給対象とされていなかった指定職俸給表適用職員、専門スタッフ職俸給表適用職員(二級以上)等についても、これらの職員の勤務実態を踏まえ、支給対象とすることとされました(表8参照)。表8平日深夜勤務に係る管理職員特別勤務手当の支給対象表9勤勉手当の成績率及び人員分布率(一般職員の場合)午後10時〜翌日午前5時指定職職員、専門スタッフ職職員(2級以上)、特定任期付職員、任期付研究員(招へい型)を追加平均支給月数の2倍2.05(平均支給月数1.025)特に優秀:5%以上秀:25%以上優平均支給月数の3倍3.15(平均支給月数1.05)「特に優秀」と「優秀」を合わせて30%以上(うち「特に優秀」を5%以上)※「特に優秀」区分の成績率上限上位の成績区分の人員分布率※例えば、「特に優秀」10%、「優秀」20%とするなど柔軟な適用が可能になる。見直し前見直し後2025 4月号 人事院月報時間帯午前0時〜午前5時職員俸給の特別調整額適用職員のみ支給対象見直し前見直し後34

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