その他五日に公布されました。人事院は、改正後の制度が円滑に運用されるよう、各府省等に対して必要な支援を行うとともに、職務給の原則や能力・実績主義の徹底に必要となる施策等について、引き続き検討を進めていきます。とし、六月期と一二月期の支給月数が均等になるよう設定されました。定年前再任用短時間勤務職員等の給与7 高齢層職員の能力及び経験の活用が進められてきている中、近年、再任用された職員に対して、公務上の必要性により転居を伴う異動を求める場合が生じるなど、人事運用の変化が生じてきています。こうした状況を踏まえ、再任用された職員が全国の様々な勤務先で活躍できるよう給与面でも支援するため、異動の円滑化に資する手当として、地域手当(異動保障などの特例的に支給されるもの)、研究員調整手当、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当を新たに支給することとされました。地域手当の異動保障及び特地勤務手Ⅴ※人事院月報 No.908給与法の改正について人事行政報告 当に準ずる手当については、令和七年四月一日以降の異動等から適用。令和六年の民間給与との較差等に基づく給与改定に関する改正に係る人事院規則は令和六年一二月二五日に、給与制度のアップデートに係る人事院規則は令和七年二月期末手当及び勤勉手当の平均支給月数は、優秀者に対して勤勉手当を上乗せするための原資を確保しつつ、期末手当及び勤勉手当の配分が一般職員と同程度となるよう留意し、年間で期末手当一・九〇月、勤勉手当一・七五月図5特定任期付職員のボーナス(成績標準の場合)(成績優秀の場合)成績優秀者のみに俸給月額の1月分支給業績手当廃止期末手当期末・勤勉手当を支給俸給勤勉手当期末手当俸給見直し前の期末手当と業績手当の合計より高い水準が可能勤勉手当期末手当俸給【見直し後】【見直し前】35
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