人事院月報 2025年5月号 No.909
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3(9)8(7)9(12)2(9)5(1)3(11)3(3)3(4)6(5)1(4)3(1)4(8)3(1)8(2)3(1)二 ては、次のようなものがあります。計1213計2025 5月号 人事院月報  処分数を府省等別にみると、海上保安庁が六五人、法務省が四四人、国税庁が四三人、国土交通省が二九人、厚生労働省が二三人などとなっています。処分数が前年と比べて増加した省庁は、海上保安庁(三三人増)、金融庁・農林水産省(各六人増)、林野庁・気象庁(各五人増)などで、減少した省庁は、国土交通省(十人減)、法務省(八人減)、出入国在留管理庁(六人減)などです。(表1参照)。 令和六年における具体的な処分事案とし○ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、一時的な雇用調整を実施することによって従業員の雇用を維持した場合に国から支給される雇用調整助成金等の不正受給に加担したとして、厚生労働省の職員一人に対して免職処分が行われた。巡視船内において、他の船内職員に○ 対してパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントを行ったほか、部内規則に反して船内で飲酒等し、加えて、船内職員に対する暴行により暴行罪で刑事処分を受けたとして、海(単位:人)(注1)  上記のうち、処分事由にセクシュアル・ハラスメントを含むものは46人(令和5年は30人)であり、処分事由にパワー・ハラスメントを含むものは18人(令和5年は11人)である。(注2) 処分事由が複数ある事案については、主たる事由で分類している。(注3) ( )内の数字は、令和5年の処分数である。処分事由一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)通常業務処理関係(業務処理不適正、報告怠慢等)公金官物取扱関係(紛失、不正取扱等)横領等関係収賄・供応等関係(倫理法違反等)交通事故・交通法規違反関係公務外非行関係(窃盗、暴行等)監督責任関係処分の種類免 職(3)11(4)20(12)停 職減 給18(19)43(29)15(15)22(16)54(42)50(57)134(110)戒 告30(20)91 (71)21(30)14(8)12(13)34(37)18(15)105(77)11(3)81(61)285 (240)表2一般職の国家公務員の事由別・種類別処分数(令和6年)16

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