人事院月報 2025年5月号 No.909
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lkerBusse/HansBundeskanzlRn2/11Aktue(e.,..,。(--f,ti,2025 5月号 人事院月報 mannundBundesregHo(2016)2073000(2がないことを理由としています。(注18)又は答弁を限定する理由として、前述の①、②及び⑤を挙げています。されたと考える場合は、連邦議会の質問権と連邦政府の答弁義務の範囲について、連邦憲法裁判所に判断を求めることができます(基本法第九三条第一項第一号に基づく機関訴訟)。ここで、二〇一七年に出された判例を一つ、紹介します。(CDU/CSUとSPDの連立)において、緑の党と左翼党が国内のテロ事件の捜査に関連して二〇一四年と二〇一五年に提出した二つの小質問(注19)の中で、連邦政府が諜報機関の情報源に関する一部の質問を、国家の安寧と当該者の基本権(生命に対する権利及び身体を害されない権利)を理由に答弁せず、又は部分的にしか答弁しなかったことが争点となっています。つまり、前述の⑥と⑦を理由としています。ず、諜報機関が情報を収集するに当たって、(注1)政府答弁の前置きで、次のような言及がある。「全省に包括的な問合せを行うことは、一週間弱という限られた期限内では不可能。加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大とそれへの対応で各省は極めて業務多忙で、今回の問合せに対するデータの集約作業を依頼しなければならない各省の総務局も同様の状況。このような状況下で各省の法定任務や現下の特別な任務の遂行を危うくしないよう、期限内に調査可能であった情報に基づいて答弁する。」連邦議会本会議議事録19/205問86。(注2)Vo(注3)連邦議会事務局調査研究資料(注4)連邦憲法裁判所二〇一七年一一月七日判決)。(注5)他に、不定期に開催される時事討論タイム発言者は連邦政府構成員に限られず、連邦参議院議員(州政府の構成員)等も発言できる(連邦議会規則第五附則)。なお、質問時間の範疇で事前通告期限を前日の一二時とする緊急質問の制度があったが、二〇一九年の連邦議会規則改正で廃止Stunde)の制度があるが、行政府側のllBvE6Auflage085/22059/22)WD3eramerungば幸いです。(こしいし・けいこ)以上から、この小質問では、答弁しない答弁を拒否された場合の法的保護質問した議員・会派が不当に答弁を拒否この機関訴訟では、第三次メルケル政権連邦憲法裁判所はその決定において、ま秘密の情報源の利用は非常に重要であるため、情報を提供することで情報源が明らかとなるおそれがある場合に、連邦政府は原則として、国家の安寧と当該者の基本権に対する危険性を理由に答弁を拒否できることを確認しています。その上で、特別な事情により、基本法で保護された利益を危うくしたり、諜報機関の機能が損なわれたりするような重大なおそれがない、ごく限られた例外ケースにおいては、議会の情報を得る権利の方が優先され得るという判断基準を示しました。この判断基準に照らして連邦憲法裁判所は、一部については不当に答弁を拒否したことにより、連邦政府は基本法第三八条と第二〇条に基づく申立人の権利を侵害したと判断し、一部については連邦政府の答弁拒否は適切と判断しました。(注20)当該決定の約二か月後、答弁拒否は不当と判断された質問について、政府は追加の答弁書を議会に提出しました。(注21)おわりに以上、ドイツ連邦議会の質問制度について、ドイツに特有の連邦憲法裁判所の判例を中心に見てきました。読者の参考となれ30

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