Lang/OafderDeutscheBundestag5/06)。決定では、質問内容が過去の政府の責任(2023)So(2(2(2arbeitetBvEBvEBvRBvE7/11)。BvE(注6)連邦議会文書19/7859(注7)Ruth(注8)前掲注4連邦憲法裁判所二〇一七年判決。 (注9)連邦憲法裁判所二〇〇九年七月一日決定(注10)連邦憲法裁判所一九八四年七月一七日判決(注11)前掲注9連邦憲法裁判所二〇〇九年決定、連邦憲(2(23000059/22)、前掲注12連Brief—』No1037 された。ドイツの質問制度については、濱野雄太「ドイツの議会質問制度」『調査と情報—Issueに関する事案であっても、今なお政治的な意味がある限り、政府には許容し得る範囲内で情報を再構築する義務があるとしている。う一つの手段である調査委員会に係る判例だが、その判断基準は議会の質問権にも同様に適用される。法裁判所二〇一五年六月二日判決(2各議員の口頭・書面質問について定める連邦議会規則第四附則第二条でも、連邦政府が直接的又は間接的に責任を有する質問であることとされている。なお、連邦が出資する民間企業について、過半又は完全に連邦の所有である私法上の企業の活動は連邦政府の責任範囲に入るとする判例がある(前掲注4連邦憲法裁判所二〇一七年判決)。(注12)連邦憲法裁判所二〇〇九年六月一七日決定のほか、閣議や省の決定の準備に当たって省庁間や省内の調整過程で行われる議論が含まれる。連邦憲法裁判所の決定では、議会が情報を得る利益と行政府が責任を有する中核的な領域を比較衡量し、三つの判断基準を提示している。一つ目は、政府決定の準備段階からの情報が、決定そのものに近ければ近いほど保護され、閣議の議論は最高レベルで保護される。二つ目は、議会の求める情報が政府の意思決定プロセスの最奥部に入り込むほど、政府の主張する秘密保持の利益に勝るには、議会の情報請求がより重みのあるものでなければならない。三つ目は、政府内の法律違反やそれに匹敵する不正行為の可能性を明らかにするための質問である限り、議会の情報を得る利益に特に高い重要性がある。(注13)連邦憲法裁判所二〇一六年一〇月一三日決定(注14)前掲注4連邦憲法裁判所二〇一七年判決、前掲注(注15)前掲注3資料WD3邦憲法裁判所二〇〇九年決定。(注16)前掲注1連邦議会本会議議事録、問18(質問時間のための質問だが、書面で答弁されている)。なお、同議員及び緑の党会派はこれ以前に三つの省を対象に同じ質問(小質問)をし、連邦交通・デジタ3/07)。意思形成の途中段階には、閣議での議論BvE2/15)。1/15)。二〇一七年七月一八日付プレスリリースルインフラ省と連邦食料・農業省は答弁したのに対し、連邦経済・エネルギー省のみは答弁不可能としていた連邦議会文書19/25713)経緯があり、実際の質問は答弁しなかった理由を問う内容だった。(注17)連邦議会文書20/10565を表形式で提示することに加え、直近で閣議決定した一四の法案を列挙して、法案ごとに関与した第三者の名前と謝礼を提示するよう求めていたが、連邦政府は、「入手可能な情報を政府に集めさせ、分かりやすく要約させることは、連邦議会の政府統制機能には含まれない」とし、情報が掲載されているURLを示して答弁を締めくくっている。(注18)連邦議会文書20/8475官庁は連邦内務省だが、大質問と小質問は連邦政府の名前で答弁される(連邦省共通事務規則第二八条第二項)。(注19)二〇一四年の小質問は緑の党の議員及び会派が、二〇一五年の小質問は左翼党の議員及び会派が提出連邦議会文書18/3259(注20)連邦憲法裁判所二〇一七年六月一三日決定(注21)連邦議会文書18/13317問56。質問者は、情報なお、この小質問の主務18/3985)。(218/13318(2019)が詳しい。20/4331Wßmann1115/83)、一九八七年一〇月一日決定117811791191/86)。いずれも政府統制のもr.N.,.(,(--,.,,li,,..(人事院月報 No.909ドイツ連邦議会の質問制度とその実態研究ノート BvE60/201712連邦憲法裁判所二〇〇九年決定。31
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