①・・③・・②・・・人事院月報 No.912国家公務員倫理法に基づく各種報告書の提出状況等~贈与等報告書(令和6年度分)並びに株取引等報告書及び所得等報告書(令和6年分)~人事行政報告 【参考】◎ 制度の概要贈与等の報告制度(国家公務員倫理法第六条)本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(一件五千円を超えるもの)に関する報告書を、各省各庁の長等に提出することとされています。提出された報告書のうち、一件二万円を超えるものは、各府省等に閲覧を請求することができます。指定職以上の職員(本省の審議官級以上の職員等)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付されます。株取引等の報告制度(国家公務員倫理法第七条)本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡(本省審議官級以上の職員である間に行ったもの)に関する報告書を、各省各庁の長等に提出することとされています。報告書の写しは、国家公務員倫理審査会に送付されます。所得等の報告制度(国家公務員倫理法第八条)本省審議官級以上の職員(前年一年間を通じて本省審議官級以上の職員であった者)は、所得金額及び贈与税の課税価格に関する報告書を、各省各庁の長等に提出することとされています。報告書の写しは、国家公務員倫理審査会に送付されます担当から一言本稿で御報告した三種類の報告は、国家公務員と事業者等との関係の透明性を確保するためのもので、行動のルールと並ぶ、倫理保持のための重要なルールです。今後も関係者の皆様には引き続き御協力の程よろしくお願いいたします。29
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