人事院月報 2026年1月号 No.917
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特別給の比較においては、民間事業所の過去一年間における特別給の支給人員及び支給総額を集計し、それを基に従業員一人当たりの平均支給額を求め、これを一人当たりの平均所定内給与で除して、支給割合(月数)を算出し、これと公務員の特別給の支給月数を比較しています。このような比較を行うため、人事院は国家公務員と民間企業従業員双方の給与の実態を精確に把握することを目的として、毎年「国家公務員給与等実態調査」と「職種別民間給与実態調査」を実施しています。官民給与の比較を行うに当たっては、広く民間企業の状況を反映させる観点とともに、公務の職務・職責に照らして適切な比較対象とする観点が求められます。比較対象企業規模は、これまで五〇人以上とされてきましたが、行政課題の複雑化・多様化や今日の厳しい人材獲得競争を前提とすれば、公務の職務・職責を重視し、より規模の大きな企業と比較する必要があると判断し、令和七年から、これを一〇〇人以上に引き上げるなどの見直しを行いました。国家公務員の給与は、国家公務員法により、国会において社会一般の情勢に適応するよう随時変更するものとされ、その変更に関して人事院は勧告することを義務付けられています。人事院は、情勢適応の原則に基づき国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っています。なお、令和七年の人事院勧告の内容については、人事院月報令和七年九月号(人事院勧告特集号)に掲載しています。民間給与との比較方法について、月例給与の比較においては、単純な給与の平均値によるものではなく、一般の行政事務を行っている国家公務員(行政職俸給表㈠適用職員)とこれに類似すると認められる職種(事務・技術関係職種)の民間企業従業員について、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の四月分の給与を対比させて、精密に比較しています(ラスパイレス方式)。二三一2026 1月号 人事院月報    民間給与との比較対象企業規模の見直し給与勧告民間給与との比較方法10 人事院は、令和7年8月7日に国会及び内閣に対して給与勧告を行いました。その基礎資料を得るため、例年どおり「国家公務員給与等実態調査」と「職種別民間給与実態調査」を実施しました。 本稿では、それぞれの調査の概要について紹介します。人事行政報告 給与局給与第一課国家公務員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の概要

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