勧告の取扱いⅠⅡ2026 4月号 人事院月報令和七年給与勧告の概要令和七年勧告を受けて、内閣は給与関係閣僚会議を開催してその取扱いについて検討を行い、令和七年一一月一一日、勧告どおり給与改定等を行うことを閣議決定しました。国会での審議を経て、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が同年一二月一六日に成立し、同月二四日に公布・施行されました(令和七年法律第八九号。令和八年四月一日実施のものは同日施行)。なお、民間給与との較差等に基づく給与改定は、令和七年四月一日に遡及して実施されています。日)における構成員の意見(概要)○ 松本尚国家公務員制度担当大臣一般職の国家公務員の給与については、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢の下、人材確保や職員全体の適正な処遇の確保の観点からも、 勧告どおり改定する方針を決定し、早期に実施することが適当である。○ 片山さつき財務大臣人事院勧告制度の趣旨や、物価上昇を上回る賃上げに向け、継続的に賃上げが令和七年八月七日、人事院は、国会及び内閣に対し、一般職の職員の給与に関する報告及び勧告を行いました。令和七年九月号で御紹介したとおり、令和七年勧告・報告では、行政課題の複雑化・多様化や厳しい人材獲得競争を踏まえ、公務の職務・職責を重視し、 官民給与の比較方法を見直しました。その上で、民間企業の賃上げの状況等を反映し、平均一五、〇一四円(三・六二%)のベースアップを行うとともに、期末・勤勉手当の支給月数を〇・〇五月分引き上げ、年間四・六五月分とすることにしました。また、人材獲得競争が激しくなる中、特に政策の企画立案等の業務について、その困難性や特殊性に対応できる能力を有する人材の確保等が喫緊の課題と考え、より職務・職責に見合った給与が支給される体系とすること等を検討する方針を示しました。措置の骨格は令和八年夏に報告することとしていますが、それに先行し、令和七年は官民給与の比較方法の見直し、本府省業務調整手当の見直し、在級期間表の廃止、転勤する職員に対する給与上の措置等を行いました。〔参考〕給与関係閣僚会議(一一月一一人事行政報告給与局16 第219回臨時国会において、令和7年12月16日に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に令和7年法律第89号として公布されました。本改正は、同年8月7日に行われた人事院勧告の内容を実施するものです。 本稿では、給与法改正の内容について、これに関連する人事院規則等の改正事項を含めて説明します。あわせて、上記以外の令和7年の勧告時報告において言及した事項に関する人事院規則等の内容についても紹介します。給与法の改正について
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