人事院月報 2026年4月号 No.920
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る通勤手当が新設されました。また、通勤手当は暦月単位で支給される仕組みであることから、月の途中で採用又は異動となった職員については、一部自己負担が生じている状況があります。このため、月の途中であっても、採用日等から通勤手当を支給できるよう、制度の改正を行うこととしています。距離区分の新設及び駐車場等の利用に対する通勤手当の新設は令和八年四月実施。支給方法に関する改正は令和八年一○月実施宿日直手当の改定⑶ 宿日直勤務対象職員の給与の状況を踏まえ、普通宿日直及び特別宿日直の手当額は三○○円、医師当直の手当額は一、五○○円引き上げられました。⑷ 期末・勤勉手当の改定期末・勤勉手当の年間支給月数については、民間企業において前年の八月からその年の七月までの一年間に支払われた特別給(ボーナス)の支給割合との均衡が図られるよう改定が行われてきており、今回の改定では、四・六〇月から四・六五月に引き上げられました。具体的には、この支給月数の引上げ分(○・〇五月分)は、民間の特別給の支給状況等を踏まえ、期末手当及び勤勉手当に○・〇二五月分ずつ均等に配分されました。令和七年度については一二月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数を引き上げ、令和八年度以降については期末手当及び勤勉手当のそれぞれの支給月数が六月期及び一二月期で均等になるよう定められました(表4参照)。また、指定職俸給表適用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当並びに任期付研究員の期末手当についても、同様に支給月数の引上げが行われました。令和八年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改正は令和八年四月実第二種初任給調整手当の新設⑸ 一般職の国家公務員は最低賃金法(昭和三四年法律第一三七号)の適用対象にはなっていないものの、人材獲※計計計計計計計施※計人事院月報 No.920給与法の改正について人事行政報告    表4期末手当・勤勉手当の支給月数(注) ・上記の月数は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員のものである。 ・上記の勤勉手当の支給月数は平均支給月数であり、支給に当たり職員に適用される成績率は人事院規則において定めている。 ・「特定管理職員」とは、行㈠7級相当以上で俸給の特別調整額がⅠ種又はⅡ種の官職を占める職員等をいう。6月期勤勉期末1.052.31.2751.252.31.0751.06251.7250.68756月期勤勉期末1.06252.3251.26251.26252.3251.06251.0751.750.675令和7年度職員の区分期末一般職員1.25特定管理職員1.05指定職職員0.6625令和8年度以降職員の区分期末一般職員1.2625特定管理職員1.0625指定職職員0.67512月期勤勉1.0752.351.2752.351.08751.77512月期勤勉1.06252.3251.26252.3251.0751.75(単位:月)勤勉期末2.1252.5254.652.5252.1254.652.151.353.5(単位:月)勤勉期末2.1252.5254.652.5252.1254.652.151.353.519

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